相続財産調査 
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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相続財産調査・相続財産開示請求の内容証明の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。相続や遺産分割協議は、被相続人の遺産を把握する必要があります。被相続人の相続財産・銀行・ゆうちょ・JAバンク(農協)など金融機関の貯金・預金残高や取引履歴調査・土地不動産の調査も致します。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。ご相談ご依頼はご指定の場所(ファミレスや自宅などに)出張もできます。
相続財産開示請求(遺産目録提示請求)は内容証明が有用です。相続財産開示請求(遺産目録提示請求)の内容証明は、当事務所へのお電話やメールで作成できます。被相続人の相続財産・銀行・ゆうちょ・農協など金融機関の貯金・預金残高や取引履歴調査・土地不動産の調査も致します。地域により出張できます。

            

相続財産開示請求(遺産目録提示請求)のポイント
被相続人(亡くなられた方)の相続財産を正確に把握しなければ、きちんとした遺産分割はできません。多くの相続人は、被相続人の相続財産を正確に把握していません。
ただ、たとえば親と同居している長男が、事実上相続財産をそのまま管理していたりすることがあります。他の相続人からすれば、長男が親の預金を勝手におろして使っているのではないかとか不信をもつこともあります。
相続財産といっても、土地・建物、預貯金、株、国債、生命保険、自動車や貴金属などの高価動産、借金等の債務など様々あります。

この場合、相続人の中の一人から、事実上相続財産を管理している相続人などに、相続財産の開示請求をするのが適切です。遺産目録を作成し提出してくださいと請求するのです。
この請求を、直接口頭でいえなければ、書面にて通知しましょう。この通知書の作成の代行を当事務所で行っております。

当事務所は相続業務についても専門的に取り扱っていますのでご相談ください。
相続や遺産分割協議は、被相続人の遺産を把握する必要があります。被相続人の相続財産・金融機関の預金残高や取引履歴調査・土地不動産の調査も致します
また、上記相続財産の調査についても行っておりますので、お気軽にご相談ください。相続財産開示請求の内容証明も作成しておりますので、ご相談して下さい。

             


     



            

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