貸金返還請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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貸金請求の内容証明(通知書)・示談書・合意書・契約書作成の専門家

貸金返還請求、利息・遅延損害金請求など消費貸借契約問題の内容証明(通知書・催告書・督促状)・借入金の弁済の示談書・分割返済の方法の合意書のご相談と作成の千葉の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金です。メールや電話で作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

下記は貸金請求ポイントです。

1、請求書には、貸した金額と利息や弁済期も記載します。
一括で支払ってもらうことが原則ですが、債務者に一括して支払う財産がない場合には、分割払いでの支払方法も検討しましょう。
→この場合、分割払いでの支払合意はきちんと合意書を作成しておきましょう。

2、貸金の回収可能性
→相手方が任意に貸金を支払ってくれない場合は、裁判・強制執行によることが考えられます。裁判等を時間や費用、労力をかけてしても、債務者の財産が不明な場合は問題です。ですから、あらかじめ債務者の財産の有無や状態を調査しておくことが必要となります。

3、証拠
→裁判等をするにあたっては、裁判所に証拠を提示する必要があります。
消費貸借契約書などあればよいのですが、ない場合は証拠づくりから始める必要があります

4、消滅時効を確認する
→弁済期から、一般には10年で消滅します。会社間や会社と商人間は5年です。
→仮に消滅時効が完成していても債務者が利益の放棄をすれば時効の援用権を失います。
また、債務者が時効完成後に債務を承認した場合には、時効の利益の放棄には当たりませんが、時効の完成の事実を知らなくとも信義則上消滅時効を援用できません(判例)

5、時効の中断事由
→時効期間が相当進行している場合には、裁判上の請求、支払督促の申立、和解の申立、民事調停の申立、差押え、仮差押、仮処分などが必要です。
通常の請求(催告)は、6か月間だけ暫定的に時効中断効があります。ですから消滅時効にかかりそうなときは、とりあえず内容証明郵便で催告して、6か月以内に裁判上の請求などするとよいでしょう。

→債務者の承認(債務の一部弁済、利息の一部弁済、支払猶予の懇願なども承認にあたる)

6、利息の請求について
→利息を請求するには利息の約定が必要です。この約定がない場合は利息を請求できません

7、遅延損害金の請求について
→遅延損害金とは、借主が弁済期後に支払わなければならない弁済期後の金利です。遅延損害金は無利息の約定で貸した場合にも請求できます。
遅延損害金の利率はあらかじめ約束で決めてある場合はそれによります。
利息の利率は決めたけれど、遅延損害金の利率は決めていない場合は、利息の利率と同じくなります。
無利息の約定で遅延損害金について決めていない場合には、法律で定められた利率となります。一般の場合が年5%、商人間が年6%です。

8、弁済期の定めのない貸金返還請求
貸主はいつでも返還の催告ができます。ただし、返済の催告には相当の期間の猶予を定めなければなりません。
弁済期の定めがない消費貸借の場合、相当の期間経過後に弁済期が到来することになります。

貸金請求の検討項目

貸金請求の内容証明(通知書)・合意書・契約書作成には下記の事項の検討が必要です。

1、貸主の氏名・住所・職業/借主の氏名・住所・職業・資産・貸主との関係・性格
2、貸付金額・貸付の目的動機・貸付(金銭授受)の方法
3、貸付日
4、返済期の定めの有無
5、利息の定め
6、遅延賠償金の定め
7、連帯保証人の有無・氏名・住所・職業・連帯保証人への請求意思
8、物的担保の有無
9、特約の有無
10、消費貸借契約書(借用書)の有無・その他証拠や証人の有無
11、返済状況(一部弁済でもしているか)・第三者弁済する人がいるか
12、相手方(借主)の返済しない理由
13、返済方法の希望(一括弁済・分割弁済)(分割の場合、1か月○円弁済)
14、新たな連帯保証人を設定するか。物的担保を設定するか。
15、貸金請求の通知書の内容証明を作成するか。
16、分割弁済などの場合、新たに公正証書を作成するか。
17、裁判などの法的措置を検討するか。
18、その他

※ご相談の前に、上記1~18の検討項目を、確認することをお勧めします。よくわからない場合は、私とお話し相談して、ひとつづつ検討・確認しましょう。お気軽に嶋田法務行政書士事務所までご連絡して下さい。

     


             
 

            

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