内容証明の効果
嶋田法務行政書士事務所

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内容証明の効果

内容証明(通知書・督促状・要求書)を郵送送付する場合の効果・効力・効能のご相談の千葉の嶋田法務行政書士事務所。お電話やメールにて作成対応できます。ご相談無料。実績多数。安心料金。新東京郵便局発送・消印の電子内容証明にて全国発送できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。通知書・回答書作成のお取扱い事案は左側メニューの記載に対応いたしますが、、それ以外でも幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。
 

1 内容証明の特徴は、単なる証明文や手紙ではなく、法律構成をして法的主張を記載した法律文章であるということです。法律の条項や参照裁判例などが記載されてあり、主張の根拠となる客観的基準を提示してあります。なので、相手方は内容証明を受領すると法律の専門家に相談する必要に追い込まれます。
2 内容証明は、単なる証明文や手紙ではないため、何もない普通の場合はほとんど送付しません。わざわざ内容証明という厄介な方法を取ったのだから、次には何か法的な手続きでやってくる可能性が高いことになります。しかも、差出人はこれからどんな手段を取ってくるかわからないし、裁判や差押強制執行でもされたら困ると受取人は困惑します。
3 受取人とか代理人に手渡しでかつ受取人の受領印を必要とする書留郵便で送達され重要な文書であるように相手方はうけとります。
文書の末尾に、郵便事業会社が内容証明郵便として差し出されたことを証明する記載と、ハンが押してあり、もらった方は緊張感を覚えます。
4 内容証明郵便は、普通の手紙とは異なる格式ばった形式で書かれていて、今までの主張や請求とは違うんだぞという印象を相手に与えます。
内容証明には心理的圧迫し、相手方を心理的に動揺させ威圧する効果があります。ほとんどのケースは、内容証明の請求に金額の請求や一定の行為の請求をします。
単なる内容の証明のみならず、自分の主張(金額の請求や一定の行為の請求)を相手に認めさせる実質的な機能や効果が重要です。

                  

内容証明とは

内容証明郵便とは、どんな内容の手紙を、誰から誰あてに差し出したかということを郵便局が証明してくれるものです。
内容証明は、同じ文面のものを3通作成し、郵便局へ差し出します。郵便局では、1通を相手方(郵便の受取人)に送り、1通を郵便局へ保管し、1通を差出人に返してくれます。
ですから、どういう内容の手紙をいつ差し出したかということを簡単に証明できます。
一般的手紙だと、そのような手紙はもらっていないとか、手紙はもらったがそのような内容ではなかったとか、相手側は主張しますが、配達証明付内容証明郵便では、いつどのような内容の手紙を送付したか郵便局で証明してくれるということです。裁判になっても証明力の高い文章となります。
内容証明はこのように証拠としての価値が高いことがありますが、これは形式的な説明であり、むしろ実際の社会的効果としては上記のような効果・機能があります。

             

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