マルチ商法のクーリングオフ
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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連鎖取引販売・マルチ商法のクーリングオフの内容証明

連鎖取引販売・マルチ商法のクーリングオフの内容証明は千葉の行政書士事務所。トラブルの予防と解決に向けた内容証明・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。

特定商取引法は、消費者と事業者との間で特にトラブルになることが多い取引を特定商取引として取り上げ、その取引をする際のルールを定めています。

連鎖販売取引
事業者が一般の消費者を組織の販売員(会員)として勧誘し、その販売員にさらに次の販売員を勧誘させるという方法により、販売組織を連鎖的に拡大して行う販売方法。
いわゆる「マルチ商法」と呼ばれます。

<具体例1>
知り合いの奥さんから、化粧品を勧められました。商品購入の際に「ついでに会員登録するといいわ。化粧品を販売したり、会員を増やしたりすれば歩合が入るから。更にその会員が化粧品を販売すればそこからも歩合が入るの」と説明されました。そこで会員契約をしました。会社からは「知人や親せきに電話をかけたり、説明会を開いたりして、販売員を増やしなさい」と圧力をかけられて参っています。信頼も厚い○○さんも参加しているので、安心だ、信用できるというのが一番危険です。

<具体例2>
大学の同級生に「よいアルバイトがある」と誘われ説明会に行きました。会場は異様な雰囲気で、「キミも成功者になれる」みたいな話ばかり。誘ってくれた同級生の手前もあり深夜まで勧誘されて結局断りきれなくなりました。健康食品を買って入会し、同級生のように大学構内で友人を誘って連れて来れば儲かるからという話です。

連鎖販売取引とは、商品を販売しながら、会員を勧誘するとリベートが得られるとして、消費者を販売員として、会員を増やしながら商品を販売していく方法です。

連鎖取引販売の適用要件
1商品などの販売を業とすること
金銭を支払って会員になれば利益が得られるというだけでは足りず、商品やサービスの販売業務を行うものであることが必要です。
商品などの販売がなく、金銭を支払って会員となり、自分の下に2名以上の会員を集めると、自分の下の会員が出した金銭の中から、自分が支払った以上の金銭が戻ってくるという仕組みとなると無限連鎖講(ネズミ講)になり全面的に禁止されています。

2再販売・委託販売・紹介販売
再販売とは、上部の会員から商品を仕入れ、それを自分の下にできた販売員に卸売したり、消費者に小売したりすること。

3特定利益
消費者は、特定利益が得られると誘われ、その利益を得るために契約するためです。
特定利益とは、自分の下に販売員を増やすことによって得られる利益のことです。
小売りをするより販売員を増やし続けることの方が利益に結び付くというインセンティブが問題なのです。
そして、この特定利益は、勧誘される際や広告にうたわれていればよく、契約書などに記載されていなくとも足りるということです。

4特定負担
販売組織に加入するために必要な金銭負担をいいます。
典型例は、購入する商品やサービスなどの代金です。それ以外にも加盟金・保証金などいろいろな名目のものがあります。

5無店舗・個人であること
被害者が会社では保護の対象となりません。商品などの販売を行うため、被害者が店舗をもったり、従業員を雇う場合も保護の対象となりません。

     


連鎖取引販売のクーリングオフの内容証明

(2)クーリングオフの効果
解除の書面は通常は、内容証明郵便を利用します。発信日や内容を証明するためです。
クーリングオフが認められると、事業者から損害賠償や違約金を請求されることなく契約の解除ができます。消費者は、引取費用を負担する必要もありません。

(3)連鎖販売契約の中途解除
20日以上経過しクーリングオフできなくとも、いつでも自由に連鎖販売契約を中途解除することができます。

(4)商品販売契約の解除
連鎖販売契約を解除した者は、商品販売契約を解除することもできます。

(5)取消権
事業者や勧誘員が故意に事実を告げなかった、または不実のことを告げたことにより、事実を誤認して連鎖販売取引契約をしたと認められる場合は、その契約を取り消すことができます。
取消権の行使期間は、だまされたことに気付いた時から、6か月、または契約締結のときから5年間です。
なお、民法の詐欺取消しや消費者契約法の消費者取消権の行使が認められるケースもあります



            

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