訪問購入のクーリングオフ
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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訪問購入のクーリングオフの内容証明

訪問購入(押し買い)のクーリングオフ・契約の解除(解約)および消費者契約法や民法上の契約取消の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。特定商取引法上のネガティブオプション解約対応。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

訪問購入は、「押し買い」と言われる取引です。購入業者が、消費者の自宅とかに訪問してきて、消費者が持っている物品(特に貴金属やアクセサリー)などを強引に買い取っていくというものです。
営業所以外の場所において行う物品の購入取引。自宅を訪れた業者による貴金属やアクセサリーなどの強引な買取を防ぐための規制。
(1)訪問購入のルールが適用されない取引
ア、営業のために売買する場合
イ、売主が自宅での契約締結を請求した場合
ウ、御用聞き取引→購入業者が定期的に住居を巡回して売買する
エ、常連取引

(2)訪問購入ではクーリングオフをすることができます。
訪問購入の売主が売買契約の申込もしくは契約締結後でも、無条件に申込の撤回もしくは契約の解除を行うことのできる制度です。
期間は、原則として申込者等が法に規定された内容を記載した契約書面を受領した日から起算して8日以内です。
通常書面で通知します。内容証明郵便でしたほうがよいでしょう。
契約によって交わされた代金または物品は、それぞれ売主・買主の元に速やかに戻さなければなりません。このとき、契約を解除したことによる損害賠償などは発生しません。

(3)クーリングオフを妨害してはいけません。
(4)引渡拒絶権
訪問購入におけるクーリングオフ期間中は購入業者に対し物品の引渡しを拒絶できます。

    


訪問購入のクーリングオフの内容証明

ネガティブオプション
ネガティブオプション(送り付け商法)とは
注文していない商品を一方的に送り付け、後から代金を請求する商法

(1)送り付け商法と商品の処分
ア、商品が送付された日から、14日間が経過
イ、消費者が事業者に商品の引取を請求し、その請求の日から7日間が経過

ア、イの早い方が過ぎれば、消費者は商品を自由に処分することができる。
保管期間中に商品を使用した場合は、購入の意思があるとみなされます。なお、イの引取請求は証拠として残るように、内容証明郵便で通知しましょう。

(2)特定商取引法の規制が適用されない場合
A商品の送付を受けた者が購入を承諾した場合。
14日の保管期間中に、その商品を使用・処分した場合にも購入意思があったものと取り扱われます。
B受け取った人が送り付けた業者に商品の引取請求を行い実際に引き取られた場合。
C送付を受けた者が一般の消費者でなく、事業者や会社などの商人である場合。



            

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