自動車の物損事故
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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物損交通事故の損害賠償請求の内容証明

物損事故による損害賠償請求の内容証明(通知書・督促状)は千葉の嶋田法務行政書士事務所。修理費・代車料・休車損害・車両の塗装費の請求。示談書や合意書作成。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。お気軽にご連絡をしてください。

物損事故のポイント―損害項目1

1、修理費
物損事故の多くは、自動車同士の衝突で自動車の破損でしょう。
この場合は原則として、その修理費が損害賠償額となります。
(1)問題は格落ちです。新車だったのが修理をしたことにより、車の評価が下がったことによる損害です。
判例では、事故直前の価格から修理完了後の下取り価格を差引いた差額を格落ち(評価損)としています。通常は、修理価格の2~3割を認める例が多いでしょう。
(2)車同士の衝突での修理費用の分担
(3)修理費用が車の時価を上回るとき
たとえば事故直前の車の価格が80万円で車の修理費が100万円かかる場合です。
自動車事故に限らず、損害賠償の原則は原状回復ですから、現状を超える賠償請求は認められません。時価80万円の車の賠償額の限度は、80万円です。
では、修理不可能な場合はどうでしょうか。
この場合、事故直前の車の価格から事故後の車の価格(スクラップ価格)を差引いた額が損害賠償額となります。

物損事故のポイント―損害項目2
2、代車料
交通事故に遭い車両を修理に出す場合、または全損で車両の買換えが必要でそのため代車が必要になったとき、損害賠償として代車料が認められます。
代車両が認められる期間は通常修理あるいは買換えに必要な期間です。使用する代車は被害車両と同程度のものであれば認められます。
代車の借り入れができず、また電車やバス等の交通機関が利用できなければ、タクシーの利用も認められる場合もあります。

3、休車損害
営業用車両が事故に遭い、車両の買換えや修理などのため車両を使用できなかった場合、この車両を使用して操業していれば得られたであろう営業主の利益は、通常損害として認められます。
ただ、他にも予備車がある場合、これらの車を回すことによって、実質的に営業損害を回避できるので、予備車等もなかったために営業損害が生じたことを立証しなければいけないでしょう。
代車料を請求した場合は、休車損害は請求できません。

物損事故のポイント―損害項目3
4、車両の塗装費用
修理個所の塗装は、裁判所の考えとしては、原則として部分塗装です
5、車両の全損に関連する費用
A自動車取得税 B自動車重量税 C車庫証明費用 D消費税 などは損害の範囲になります。
6、塀や店舗を壊したときは
修理が可能ならば修理費を、修理が不可能ならば新しく設置する費用です。
店舗の場合は、建物の修理費、設備や備品の損壊、商品です。
修理のため営業ができなかった場合は、休業損害も対象となります。
この損害の算出は被害者の方で証明する必要があります。
たに、追突された場合などの車の積荷の破損の問題があります。積荷が使用できないほど破損した場合は、損害の対象になり、損害賠償額は積荷の時価です。
転売利益の補償までは請求できません。
7、物損事故によるその他の損害
物損事故には自賠法の適用はありませんが、事故のため、メガネ、背広等(着衣損傷)に関しては、自賠責保険の適用があります。
その他、被害車両をレッカー車に頼んで運んでもらった場合のレッカー代金、破損車両を保管してもらった保管料なども、被害者が支出したものがあれば損害として認められます。
また、原則として車両破損による慰謝料請求は困難です。

     




        



            

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