保証人への請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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保証人への請求内容証明・示談書・合意書・保証契約書作成の専門家

連帯保証人への履行請求・保証人の保証意思を確認する通知書。保証人から主債務者に対する求償権行使の内容証明・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。お電話やメールだけで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

保証人に対して請求する場合のポイント
保証人には通常の保証と連帯保証があります。保証人や連帯保証人に対する請求は内容証明で行いましょう
1、債権者が保証人に対して金銭支払いの請求をした場合、通常の保証であれば、まずは主債務者に請求してくださいと言えます(催告の抗弁権)。連帯保証であればそのように主張することができません。連帯保証人に資力があると思えば、主債務者に請求せずいきなり連帯保証人に弁済を請求できます。

2、主債務者が弁済できる資力があるにもかかわらず弁済を拒否した場合、通常の保証人であれば主債務者に弁済資力があることを理由に、債権者に対して、債務者の財産に強制執行するように言えますが(検索の抗弁権)、連帯保証にはこのようなことは言えず、主債務者に資力があっても債権者に弁済しなければなりません。

3,保証人が何名かいる場合、通常の保証人はその人数(頭数)で割った金額を弁済すればよいのですが(分別の利益)、連帯保証人はすべての人が主債務額を限度として全額を弁済しなければなりません

保証人の意思を確認する場合
主債務者が破産し、保証人に請求したところ,保証人から保証した覚えはないといわれることがあります。
本来お金の貸主が、保証人と直接会って、保証意思を確認してから保証人に署名と捺印をしてもらいます。
しかし、実際は、借主が保証人の署名捺印のある借用書や保証書を持参するだけで、貸主が保証人にあっていないのが多いでしょう。
そこで、保証人が貸主の目の前で保証したものでない限り、照会状などを送付し本当に保証したかどうかを確認する必要があります。
そこで、保証意思を確認するのに内容証明郵便を利用するのは有効な方法です。


     



            

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