賃貸借契約の更新拒絶
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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借家契約の更新拒絶のポイント

1、建物賃貸借契約の場合、契約期間が満了したからといって、それで当然に契約が終了するわけではありません。
借地借家法は、借家人を保護していますから、借家人が引き続き賃借したいと希望するときには賃貸人側に一定の要件が備わっていない限り、自動的に契約は更新されてしまします(例外として、定期借家契約は、契約は更新されず、契約期間満了により契約は終了します)

2、(1)賃貸期間が満了した際、契約を終了して、建物を明渡してもらうには、賃貸人は、期間満了の日の1年前から6か月前までの間に、建物賃貸借契約の更新を拒絶することを通知しなければなりません。
(2)更新を拒絶するには、賃貸人は正当事由がなければなりません。
(3)上記の更新拒絶や正当事由がなければ、建物賃貸借契約は自動的に更新します。期間の定めのないものとなり、それ以外の条件は前の契約と同一の条件で引き続き契約したものとみなされます(法定更新)。

3、更新拒絶の通知を出したのに、借家人が賃貸借期間満了後も、いぜんとして建物を使用している場合には、賃貸人がただちに異議を述べなければ、期間満了の際、前の契約と同一の条件で契約の更新をしたものとみなされます。
やはり異議の通知書を内容証明で出す必要があります。


    



            

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