養育費・扶養料
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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養育費請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

          
離婚後の子どもの養育費・扶養料の請求・相場の算定・増額や再婚による減額・不払い滞納・分割や一括払いの支払条件などご相談。調停の前に。内容証明(通知書・督促状)・合意書・契約書・協議書の作成の千葉の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金。お電話やメールで作成対応できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。まずはご連絡を。行政書士には守秘義務がありますので、秘密は厳守です。

1、養育費とは、離婚する夫婦に子どもがいる場合、その子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用をいいます。具体的には、子どもにかかる衣食住の経費、教育費、医療費、娯楽費、お小遣い、交通費などです。

2、通常は夫婦が離婚する際に、子どもがいるときはこの養育費の額や支払方法などを取り決めます。
ところが、強制執行認諾文言付公正証書で養育費の支払いの合意を書面化していないとか、口約束で合意はあるが証拠となる文書がないなどのケースが実は多いのです。
また、夫婦の間で離婚の合意だけあって、養育費の支払いの約束すらないケースのまた多いのです。

このような場合であっても、離婚した後、やはり子どもを養育していくのには相当額のお金がかかるとわかったときは、夫(または妻)に対し、養育費の請求をすることができます。
この請求は、配達証明付の内容証明郵便で行いましょう。なぜなら、養育費の支払は、実務上は、養育費の請求時から、その始期が始まるとされているからです。いつ請求したか証拠となるものが必要となるのです。
理論上は過去の養育費は、将来の時点でも請求できるのですが、裁判実務は、以前に請求したという証拠がない限り、たとえば調停の申し立て時からの養育費の請求を認めるのが一般なのです。

ですから、それ以前に、今すぐ内容証明郵便で請求しておくのがよいのです。後に裁判を申し立てて養育費の支払いを求めた場合、既に内容証明で養育費の請求をしていれば、その内容証明での請求時からの養育費がもらえる可能性があります。今すぐ請求しなければ養育費の総額が減ってしまいます。

当事務所は夫婦問題も専門的に取り扱っております。お気軽にご相談して下さい。
なお、養育費の支払がお互いに合意できたなら、養育費支払いの合意書を強制執行認諾文言付の公正証書で作成するのがよいでしょう。当事務所でも公正証書作成のサポートをしております。


    


             
 

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