株式譲渡承認請求の通知
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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株式譲渡承認請求の通知書・内容証明

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。お電話・メールや郵送で対応できます。地域によりご指定の場所に出張できます。株式譲渡承認請求通知・会社の株式譲渡不承認通知・株式買取通知・売買価格協議申入通知は内容証明でするのが有用です。
会社法は、会社が定款で株式の譲渡につき会社の承認を要する旨定めることができます。

              下記は株式譲渡承認請求の流れです。

1 株式を譲渡しようとする者は、会社に対し、譲渡しようとする株式の種類と数および株式を譲り受けようとする者の氏名・名称を明らかにして譲渡の承認を請求できます。
2 会社がその者に譲渡を承認しないときは、会社または他の者(指定買受人)が株式を買い取るように請求できます。
3 この譲渡承認請求は、株式取得者からもできますが、その場合は株主名簿に記載された株主と共同して行わなければなりません。
4 この譲渡承認請求を会社が承認すれば問題ないのですが、承認をしないときは、この会社は譲渡承認請求の日から原則として2週間以内(定款で短縮可)に、譲渡承認請求をした者に対し、承認・不承認の決定の通知をしなければなりません。
5 会社は、譲渡を不承認とした場合は、みずから株式を買い取るか、他に株式の全部または一部を買いとるもの(指定買受人)を指定しなければなりません。
6 会社が株式買取を決定した場合は、不承認の通知をした日から40日以内(定款で短縮可)に、譲渡承認請求をした者に対し、株式を買い取る旨および会社が買い取る対象株式の種類と数を通知しなければなりません。
7 会社が指定買受人を指定した場合は、指定買受人は会社が不承認の通知をした日から10日以内(定款で短縮可)に、譲渡承認請求した者に対し、指定買受人として指定を受けた旨および指定買受人が買い取る対象株式の種類と数を通知しなければなりません。
8 会社または指定買受人の株式買取通知によって、株主と会社または指定買受人との間に売買契約が成立したのと同一の効力が生じます。会社または指定買受人から株式買取通知があったときは、譲渡承認請求をした者は、前記の供託を証する書面を受領した日から、1週間以内に前記の供託所に買い取る対象株式の株券を供託し、遅滞なく、会社または指定買受人に供託の通知をしなければなりません。
9 会社または指定買受人の株式買取通知によって、株主と会社または指定買受人との間に売買契約が成立したのと同一の効力が生じます。会社または指定買受人から株式買取通知があったときは、譲渡承認請求をした者は、前記の供託を証する書面を受領した日から、1週間以内に前記の供託所に買い取る対象株式の株券を供託し、遅滞なく、会社または指定買受人に供託の通知をしなければなりません。

この譲渡手続きにおいて、(1)会社が譲渡の承認をしない場合に、譲渡承認請求の日から2週間以内(定款で短縮可)に譲渡承認請求をした者に対して不承認の通知をしないとき、(2)会社が株式の買い取りを決定した場合に、不承認の通知をした日から40日以内(定款で短縮可)に、譲渡承認請求をした者に対して買取通知をしないとき、(3)指定買受人が、会社が不承認の通知をした日から10日以内に(定款で短縮可)譲渡承認請求をした者に対して、買取通知をしないときなどのときには、株主の株式譲渡につき、会社の承認があったものとみなされます。


     



            

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