ネット上の誹謗中傷・名誉棄損表現の削除の専門家ー嶋田法務行政書士事務所
東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。ネット上(ブログ・電子掲示板・ホームページ)の誹謗中傷による名誉棄損や風評被害による業務妨害対策(削除)を千葉の行政書士がします。個人情報・プライバシー侵害や口コミ悪評、ネットいじめを千葉の行政書士が削除。最近、インターネットによって個人や企業への名誉棄損行為や誹謗中傷などの悪質な表現が多発しています。他者の権利を侵害する表現は許されません。
そこで、当事務所は被害者救済の一環として、インターネット(電子掲示板やブログあるいは検索結果により表示される悪質な名誉棄損サイト)の削除に取り組んでいます。
行政書士は、権利義務・事実証明に関する書類等(メールを含む)を作成できる法律上の権限がありますので削除メールや文章を作成できます。そして行政書士には法律上守秘義務が課せられているので、ご依頼者様の秘密は絶対厳守です。お気軽にお問い合わせください。
ネット上の誹謗中傷・名誉棄損表現の削除―事例
1 | 電子掲示板やブログに誹謗中傷・名誉棄損表現があり、名誉、信用、営業が侵害されているので、削除したい |
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2 | 電子掲示板、ブログ、ホームページなどに無断で実名、住所、電話番号などの個人情報が掲載されているので削除したい。 |
3 | 口コミサイトでいわれなき悪評が書かれ、風評被害にあっている。 |
4 | インターネット上に、自分の名前や住所とともにわいせつな画像が掲載されていて困っているのでそのサイトを削除したい。 |
5 | ヤフーやグーグルの検索結果に望ましくないサイトが表示され、自分(自社)の名誉棄損表現があるので検索結果を削除したい。 |
6 | キャッシュを削除したい。 |
7 | その他ネット上での誹謗中傷・名誉棄損表現を削除したい。 |
ネット削除ご依頼の流れ
1、名誉棄損や誹謗中傷の書き込みなどのあった、電子掲示板・ブログ・ウエブページの検索結果等のURLをご依頼者様で控えます。また、当該書き込み内容等をプリントアウトし又は画像として内容をご依頼者様で保存します(証拠の保存)
2、当事務所へメール・電話でご連絡。まずは、ご相談。事実の概要お聞かせください。
守秘義務がありますので、情報(秘密)は絶対守られます。業務をご依頼される場合、着手金のお支払いとなります。
3、問題となっているウエブページを確認し、自分のあるいは会社等のどのような権利が侵害されているのかを当事務所が検討します。
氏名(会社名)や名誉棄損や誹謗中傷表現内容を伝えていただき、メールなどで当該サイトのURLやサイトタイトルなどを伝えてもらいます。
4、正式ご依頼があれば、問題となっているウエブページの削除に取りかかります。
5、ウエブページの当該サイトの管理者に対して削除請求します(この段階を飛ばすことがあります)サイト管理者が不明であったり、削除依頼しても削除がなされない場合などです。
6、サーバー管理者などにオンライン手続きや、送信防止依頼書で削除を要請する。
ここまでが当事務所の削除サービスとなります。
なお、削除には最短で翌日~数週間かかるときもあります。
削除成功
7、削除成功をご依頼者様が確認後、成功報酬料金のお支払となります。
それでもまだ削除がなされない場合。
8、裁判手続き(削除仮処分や削除訴訟)を通じて、書き込みなどの削除を求めます。
裁判手続きは被害者ご本人でするか、弁護士に依頼することになります。
9、削除請求と同時に発信者の氏名、住所などの発信者情報開示請求もできます。
←プロバイダ責任制限法に基づきプロバイダに対して情報の発信者の特定に関する発信者情報の開示を請求することができます。実効性のない場合は裁判によります。
発信者情報開示の裁判についての書籍で、訴え提起の記載例があり、これを参考にして、ご本人で十分裁判を起こせます。弁護士に委任せずとも、十分本人訴訟でできます。
裁判等により発信者の氏名や住所の情報開示がなされたら、犯人に民事裁判手続きで損害賠償を請求したり、あるいは刑事裁判にかけさせ処罰させるために、警察に告訴状の提出をすることをお勧めします。
ネット削除料金
業務 | 料金 |
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ネット削除 | 着手金2万円+成功報酬 |
※上記料金は、削除件数1件につき生じます。着手金は、結果の成否を問わず、業務を依頼した場合に直ちに発生します。着手金のご入金を確認され次第業務に着手します。
※削除が成功した場合の成功報酬は、2万円からで難易度や労力割合に応じます。
※上記料金には、消費税及び諸経費は別となります。
※当事務所にご連絡の後調査確認しまして、具体的料金のお見積りをいたします。
裁判等により発信者の氏名や住所の情報開示がなされたら、犯人に民事裁判手続きで損害賠償を請求したり、あるいは刑事裁判にかけさせ処罰させるために、警察に告訴状の提出をすることをお勧めします。なお、刑事上は普通は名誉棄損罪で処罰を求めますが、被害者の方が業務などを行っている場合は、営業を妨害されたとして偽計業務妨害罪によっても犯人を刑事告訴できます。いろいろな犯罪が成立する可能性がありますので、検討を要します。
名誉棄損・業務妨害・信用棄損などによる民事賠償も追及できます(民事賠償追求の法的方法として、支払督促や簡易裁判所に裁判を提起する方法が簡単かつ効果的です。通常は、本人でできます)
※犯人に刑事処分を求める場合の流れ
(1)まず、警察にネット上の名誉棄損・業務妨害罪・信用棄損罪などのインターネット犯罪を相談できる窓口があるので、訪問し相談します。
(2)次に、名誉棄損・業務妨害・信用棄損の表現のなされている表現を印刷するなどして証拠として保全してあるものを警察に提示し、被害届を出します。
(3)さらに、やはり保全してある証拠を提示して、所轄の警察署に刑事告訴をいたします。
刑事告訴をすると、警察には、犯罪と犯人を捜査する義務が生じます。
警察の捜査を容易にするためにも、発信者情報開示などして犯人の氏名や住所を把握しておくことがよい場合もあるでしょう。