売掛金請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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売掛金請求の内容証明(通知書)・合意書・契約書作成の専門家

トラブルの予防や解決に向けた売掛金請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の千葉県の専門家の行政書士です。
下記は売掛金(債権)請求のテクニックです。

1、支払う気を債務者に起こさせるように上手に心理的圧力をかけます。第一は心理戦です。
資産があるなら名誉・信用に訴えかけます。相手(債務者)に支払う意思を起こさせることがポイント。まずは内容証明など何通か打ちます。ここがスタート。

圧力の例→請求(内容証明・電話・訪問)・心理的苦痛・利益誘導
圧力をかけ間違えると逆効果にもなる場合があるので注意します。
「借りた者は返さなければならない」という心は誰でも持っています。そういう債務者の道徳心に働きかけるのがポイント。相手の心理状態を把握します。相手の性格を把握します。
債務者の性格や態度、道徳心、資産の有無など諸事情を考慮して、相手にふさわしい方法を取ります。頭脳的な戦略を立てることが債権回収には不可欠です。

2、相手の社会的信用に訴えかけて回収を図ります。債務不履行が社会的信用にかかわることを訴えかけます。
力学的要素(利害打算・名誉・信用・倫理)を上手に生かす。世の中は力関係で動いています。あらゆる社会的価値は力学的要素になります。

3、攻めるばかりでなく利益誘導も。
たとえば、債務者の希望を入れて、支払期日を延期する代わりに、代金を金銭消費貸借に切替、公正証書にするとか。利息分をカットする代わりに全額返済してもらう方法など。
押せるだけ押しておいて、何とか泣きついてきた債務者に頃合いをみてオイシイしい話を持ち出すのがよい戦略。

4、①通常書面による請求つぎに②電話戦術。毎日のように電話すれば、相手は参ってします。ただ、電話だけでは証拠が残らないので、証拠を残す方法を取っておくことです。また、債務の支払いを遅延している理由を探り、次に打つための判断材料を収集します。

5、債務者のところへ出向いていく。夜討ち朝駆け。効果の上がるTPOを選びます。

6、契約書など証拠がない場合は証拠づくりもします。
証拠づくりには、テクニックが必要です。

7、支払延期をしてきたときが条件を付けるチャンス。力関係で有利に立てるチャンス。この債権をより強い力をもった債権にします。
強い債権にする方法
(1)契約書がない→強い内容の契約書を作ります。
(2)担保がついていない場合→抵当権・根抵当権・代物弁済予約・譲渡担保を付けます
           →連帯保証を取ります(通常保証と違い催告・検索の抗弁権や分別の利益がない)債権者は、保証契約を締結する場に立ち会い、保証人の保証意思を確認し保証契約書を作成する必要があります。
            →根保証(継続的取引契約の場合)
(3)支払日に合わせた手形を取ります。
(4)契約書に違約金条項がなければ、違約金条項を入れます。
(5)売買代金にこれまでの利息を含めたものを貸金として契約を結び直し、そのうえで公正証書にします。

8、請求→時効中断
裁判外の請求の場合は、6か月間だけ時効が完成しないという効果だけ。時効完成まじかのときはとりあえず配達証明付内容証明で請求だけでもします。その6か月間の間に下記①~③の手段を取ります。
債務承認させると、時効が中断します。一部弁済も法定援用権の喪失になります。一部弁済のときは控え付の領収書を取っておきます。
<消滅時効と時効の中断方法>
(1)承認・(2)請求(支払督促の申立、裁判上の請求、調停の申立、破産手続き参加)・
(3)差押え、仮差押え、仮処分

9、取引先から買った商品の代金と相殺します。
相殺禁止債権でないことや相殺適状に気を付けます。相殺の意思表示は内容証明郵便でします。
相殺予約契約をしておくことも有用。

10、債務者の取引先の債権を譲り受け回収します
債権譲渡→債務者の所有している債権を、債務者の弁済として受け取る方法。
法律により譲渡が禁止されている債権や譲渡禁止特約付き債権に注意。
第三債務者への譲渡の通知または譲渡の承諾を取ることが必要。第三者に対抗するには、通知承諾が確定日付ある証書(内容証明郵便など)による必要があります。
譲渡が禁止されている債権の回収(地方公共団体が発注した請負工事の代金債権など)は、代理受領や振込指定で行います。
集合債権譲渡担保というのもあります。

11、債務者の取引先への債権を譲渡し回収を図ります。(三角相殺のテクニック)
債務者に対して持っている債権を、債務者に対して負っている人に譲渡して、その人に相殺をしてもらう方法により、実質的に債権回収の効果を上げます。
債務者の取引先を調べること。相手方に債権を買うほどの資金的余裕があるか。
どの程度割り引いて譲渡するかがポイントなります。

12、債務者に破産手続きを持ち出して回収を図ります。
債権回収に応じなければ、破産手続きもやむをえませんねといって、迫ります。
ただし、相手の財産状態や相手の社会的地位などを十分調査したうえで、判断します

13、債務者に刑事告訴を持ち出して回収を図ります。
告訴するといって迫り、なかなか告訴しないケースもあります。本当に強制執行を逃れようと財産隠匿していると告訴して、弁済すれば取消すというケース。ただし告訴しても不起訴処分になるようでは逆効果。

14、債務者に強制執行するぞと言い回収を図ります。
電話加入権の差押は効果があります。債務者が会社員であれば、給料の差押。

15、遅延損害金の特約を有効に活用します。
遅延損害金(違約金)とは、債務者が契約を履行しなかった場合に債権者に支払うことを約束した金銭です。違約金条項があると債務の支払いを延ばせば延ばすほど利息が重くのしかかってきます。
支払が遅れたときは、月○割の違約金(遅延損害金)を支払うとの合意。利息制限法は金銭貸借についての法律で、売買代金には適用されません。
消費者との契約においては、年14.6%を超える部分は無効。

16、納入した商品を取り返します。
商品代金○○円の代わりに、担保として、納入した商品を引渡すという承諾や覚書を取っておくことが重要。
契約を合意解除し、商品を引き揚げるという方法もあります。

17、信用がおける債務者なら割賦による返済も考えてみます。
割賦による新たな返済契約書を作成します。公正証書にし、期限の利益喪失約款、違約金条項を定め、保証人を立てます。

18、回収が滞っている売掛債権は準消費貸借にします。
小口債権が何口もあるとき。手形債権(消滅時効は3年)を準消費貸借にします。
切替の際に、利息分を元本に含めたり、遅延損害金の約定をしたり、保証や物的担保を取ったりすし、債権を強化します。ただし、準消費貸借にする時には注意することがあります。準消費貸借を公正証書にすると有用。

19、動産売買先取特権も活用します。
動産売買先取特権とは、動産を売り渡したときに、その動産から優先的に売買代金の弁済を受けることができる法定担保物件です。
買主が、商品を転売したが、第三者が代金を支払っていない場合は、売主は動産売買の先取特権にもとづいて差押え、ここから回収することになります。これに対し第三者が、代金の弁済をしている場合は手遅れです。

20、訴訟の前の切り札は、裁判所を通じた保全手続き。
仮差押え→金銭債権のための保全手続き。債務者が所有する特定の財産(たとえば土地)の現状を維持させる(売却などさせない)訴訟も時間かかりそうな場合、まず取っておくべき方法です。財産を隠す前に押さえてしまいます。
仮処分→保全される債権が特定の物の引渡請求権。たとえば、土地の処分禁止の仮処分をするなど。

21、裁判手続き
通常の交渉で無理なら、いろいろな裁判手続きをTPOによって使い分けます。
使い分けの合理的選択にはテクニックが必要です。
ただ、裁判をすれば必ず解決するわけではありませんのでご注意。裁判で勝訴しただけでは、相手が支払いに応じない限り、差押強制執行というまた別の手続きが必要になります。そのためには、財産調査をする必要が出てくるでしょう。その財産調査に、費用・時間・労力がかかります。

22、債務者本人以外の者からも、支払ってもらえることがあります。第三者弁済等

23、債務者の財産調査が必要な場合があります。ここは特に重要です。
事前に債務者の財産調査をしないと、たとえ裁判で勝っても、強制執行できなかったり、後強制執行したとしても空振りに終わり債権を回収できないことになります。
債務者の財産調査にはテクニックが必要です。弁護士さん自身は財産調査まではしてくれません。調査会社などに依頼することもあるでしょう。


               
 

            

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