プライバシー・個人情報侵害
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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1、プライバシーとは、「他人に知られたくない私的事柄をみだりに公表されないという利益」とか、学説では「自己に関する情報をコントロールする権利」とらえる見解(情報プライバシー権説)が有力です。
民事上・刑事上の条文には規定されていません。判例学説上構築されたものです。

宴のあと事件ではプライバシーの要件として判例は次の3要件をあげています。
(1)私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれのある事柄であること
(2)もし公表された人の立場に立たされた場合、普通の人なら公表してほしくないと思う、と認められる事柄であること
(3)一般の人に知られていない事柄であること

具体例としては以下のような情報がプライバシーにあたると考えられます。
前科,過去の犯罪行為・病歴・学歴・身体的特徴・収入・私生活・家庭内の事情・日常生活行動・結婚・離婚・男女交際などです。

2、プライバシーに似た概念として個人情報というものがあります。
個人情報は、個人情報保護法という法律により保護されています。
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)を言います。(2条)

(2)ただし以下の裁判例に注意する必要があります。
個人の氏名・住所等の情報であっても、それを利用して私生活の領域にアクセスすることが容易になることなどから、自己が欲しない私生活の領域にアクセスすることが容易になることなどから、自己が欲しない他者にみだりにそれを開示されたくないと考えるのが自然であるし、単なる氏名・住所等もプライバシーの内容になることを認めました。
不法行為の成立の基準として、情報を公開されない法的利益と公開すべき理由を比較して前者が後者に優越する場合に不法行為が成立します。

3、名誉もプライバシーとは異なります。
名誉は、人に対する社会的評価のことです。名誉棄損は、事実を適示して、人に対する社会的評価が侵害されたことが要件ですが、プライバシー侵害は公表自体が違法なのであって、公表によりその人の社会的評価が低下することまでは必要ありません


    


             
 

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