消滅・取得時効の援用
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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時効の援用の内容証明・示談書・合意書の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。消滅時効や取得時効の援用は内容証明で行いましょう。借金は一定期間経過すると時効により消滅します。千葉の専門家法務行政書士事務所までご相談を。お電話やメールだけで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

              借金・ローン等の消滅時効検討項目
消滅時効期間
1、個人間 の金銭消費貸借10年
2、サラ金・カード会社 5年 (商事債権)
3、銀行 5年 (商事債権)
4、信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構 10年 (債権者が株式会社でない
5、個人債務者が事業目的で借入 5年 (商事債権)
6、判決等で確定された債権 10年 (他支払督促・裁判上の和解等、確定判決と同様の効力あるもの)


時効の中断
1、請求 裁判上の請求・支払督促・和解調停の申立・破産手続き参加  ※却下取下は中断しない。
2、差押・仮差押え・仮処分
3、承認
4、催告― 暫定的時効中断効6ケ月

消滅時効の起算点
ア、分割払い ―各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行(原則)
イ、債務者が割賦払いの約定に違反して割賦金を支払わなかったときは直ちに残額全部を弁済すべき約定が存在する場合 ―債権者が特に残債務全額の弁済を求める意思表示を債務者に対してなした場合に限り、その時から残額全部について消滅時効が進行開始する。催告しなければ、原則の通り。
ウ、不法行為による損害賠償請求― 被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知ったとき ―3年
エ、債務不履行による損害賠償請求権― 本来の債務の履行を請求しうるとき
オ、過払金返還請求権― 継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行する (判例)

時効の利益の放棄等
A、時効の利益の放棄 ―時効の効果を援用することはできない(時効完成を知っている必要あり)
B,援用権の喪失ー 消滅時効の完成後債務を承認した債務者は消滅時効を援用できない (判例)

             時効援用のポイント(民法改正による説明
1、債権の消滅時効期間の変更
債権は10年行使しないと消滅するのが民法の規定でした。しかし改正法では、
債権は、債権者が権利を行使することができることを知った日から5年間行使しないとき、又は、権利を行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅します。
現行法の職業別の短期消滅時効を定めた規定等は削除されました。
商事時効を定めた商法522条も削除されました。

2、生命身体侵害による損害賠償債権の消滅時効期間
民法では、損害および加害者を知ったときから3年で時効消滅しました。改正法では、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間は、損害及び加害者を知った時から5年間、又は権利を行使できる時から20年間で時効消滅するとされました。

3、協議による時効完成猶予制度の新設
従来の民法ではありませんでしたので新たに新設されました。
当事者間で権利に関する協議を行う旨の書面又は電磁的記録による合意があったときは、次の時点のいずれか早い時まで時効は完成しません。
(ア)合意があった時から1年経過時
(イ)合意で協議期間が1年未満と定められていたときは、その期間を経過した時(ウ)当事者の一方が相手方に協議続行拒絶を書面又は電磁的記録で通知した時から6か月経過した時
当事者は上記で時効が猶予されている間に改めて上記ア、の合意ができる。ただし、その期間は、本来の時効完成時点から合わせて5年を超えることができません。
上記ア、の合意は、本来の時効完成時点までに行わなければならない。催告によって時効完成が猶予されている間に行っても時効完成猶予の効力はありません

     



            

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