通知書・内容証明作成
嶋田法務行政書士事務所

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内容証明の注意事項ー通知書・回答書

特に初めて内容証明を送付する方には重要事項です。また、内容証明(通知書)を受取った人はしっかりした返事(回答)をする必要があります。回答書作成もできます。法律文章作成の千葉の専門家行政書士。お電話やメールにて作成対応できます。ご相談無料。実績多数。安心料金。新東京郵便局発送・消印の電子内容証明にて全国発送できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。通知書・回答書作成のお取扱い事案は左側メニューの記載に対応いたしますが、、それ以外でも幅広く対応しております。お気軽にご相談ください。

ポイント1 郵便局が証明してくれことや証拠を作ることが重要であるというのは形式論です。もちろん郵便局が内容を証明してくれますし、証拠作りに資することは誰でもわかっています。お金を支払ってプロに依頼するという依頼者の狙いをくみ取ることが重要です。内容証明の効果のページをご参照くださればわかりますが、そこには多分に自分の要求や請求を相手方に飲ませる機能や効果の実質がより大切です。その効果を最大限発揮させるのがプロであり、単なる内容の証明目的なら一般の人がネットの記載例を見て自分でで書けます。何もお金を払って専門家に依頼する必要はありません。
ポイント2 自分で作成する場合、ひな形のほぼ丸写しではいけない。
ネットや本に内容証明のひな形や例文がありますが、これはあくまで参考であり、事案はすべて個別具体的なもので、一つとして同じものはありません。事案のポイントや真相の把握が大切であり、これは個々の事案により様々です。ひな形丸写しの内容証明だと、個別事案の特殊性を見落としミスの原因になります。また、具体的事案に応じた説得的で効果のある内容証明を書くには、法律知識はもとより事案の分析力や把握力が十分ある専門家に依頼する必要があります。専門家の能力により、文案は大きく差があるのが現実ですので専門家探しにも注意が必要です。
ポイント3 出した内容証明郵便は、相手方に有利な証拠にもなりえるので注意が必要です。
内容証明を出すときは、この手紙が相手に渡っても、自分にとって不利な証拠とならないかどうか、検討する必要があります。この点は特に注意を要します。自分にとって有利になりつつ、かつ自分に不利な証拠とならない専門的な書き方が必要となります。民事訴訟法の裁判外の自白の理解が必要になります。また、証拠作りとしての機能に一つに、時効中断効の取得がありますが、それは民事訴訟法の訴訟物について生じるので、訴訟物についての理解が必要になります。また、後に裁判などする場合には、民事訴訟との連動性をもたせる配慮が必要です。民事訴訟法についての理解は必須です。
民事訴訟法についての理解がある専門家に依頼することが大切です。
ポイント4 自分の出した手紙の内容が、刑法上の脅迫罪・強要罪・恐喝罪・業務妨害罪にあたらないように注意します。かえって自分が不利になるので、刑法の知識・理解がある専門家に相談しましょう。また、相手方に刑事上の違法行為があり得る場合、刑法上の罪責の指摘など記載する場合もありますので、刑法の解釈適用のできる専門家に依頼する必要があります。
また、会社が送付先相手方になるような場合、取締役等の責任の問題を含め、会社法の知識・理解が十分ある専門家に依頼する必要もあります。
ポイント5 相手の考えを探るために出す。
この場合、相手が受けとったら、それを無視せず、返事を書かざるを得ないような書き方にするテクニックが必要となります。ひな形を丸写しでは到底対応できません。相手の考えを探れば、こちらの出方も検討できます。
証拠づくりに役に立つ。
こちら側に、自分に有利な証拠がない場合、内容証明郵便が証拠づくりに役に立つ場合があります。証拠づくりに内容証明を使います。証拠作り目的の場合は、いくつかのパターンがあります。物的証拠がなく、内容証明を送付したこと自体を証拠とする場合(つまり、何も債務等がない場合にまで相手方に何通も内容証明を送付することはないであろうという社会通念の理解を状況証拠とする)。
通常の証拠作りは、請求権などの時効中断効取得の狙い。債権譲渡通知のような一定の効果取得狙い。クーリングオフのようなものは別として、証拠物作りとしての機能は、それ自体を目的としてプロに依頼することは少なく、依頼者の本来の狙いに随伴する副次的なものです。
ポイント6 内容証明郵便の次の手を考えておきます。
次の手を打つのに障害にならないように、あるいは次の手段につながるようなうまい書き方をする必要があります。
ポイント7 裁判しても必ずしも勝てるという保証はありません。事実が真実であっても、証拠とかが十分でなく敗訴することもあります。また裁判で勝訴しても勝訴判決を無視するとか(無視すれば相手方の財産調査をしたり、強制執行したりと、費用や労力が裁判とは別にまたかかります)、相手の財産を調査できないとか、転職し給料の差押を無意味化する事態も生じます。
ですからねばり強く相手と交渉するなどして、相手方の任意の意思で事態を良い方向に向かわせる方法を取るのが先決です。費用や労力や時間のかかる裁判は最後の手段とする方が良い場合が多いでしょう。
ポイント8   ケースにより、通知書を内容証明郵便ではなく、簡易書留や特定記録郵便で送付することが妥当な場合があります。事案の特徴に応じ使い分けます。
簡易書留や特定記録郵便で通知書を送付しても、郵便局は文章の内容までは証明してはくれません。しかし自分の要求や請求を相手方に飲ませる機能や効果の実質がより重要です(ポイント1参照)ので、その事案にもよりますが、効果的にときどき使用することがあります。


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