悪徳商法のクーリングオフ
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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クーリングオフの内容証明の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。悪徳悪質商法契約(消費者取引トラブル)のクーリングオフは千葉の専門家行政書士の当事務所までご相談ください。エステ・ダイエットサプリ・リゾートクラブ会員権・インターネットショッピング・オンラインゲーム・マンション購入・中古住宅の売買契約取消・点検商法・展示会商法・呉服・アクセサリーや宝石・中古車購入・ペットショップ・内職商法・ドロップシッピング商法・マルチ商法・デート商法・訪問買取。メールやお電話で迅速に作成します。

クーリングオフ制度とは、頭を冷やして考え直したうえで、必要がない契約という結論になった場合には、いったん結んだ契約でも、消費者が取りやめる権利を認めた制度です。
事業者との契約後、2、3日後になって冷静に考えてみると、必要のない契約をしたと後悔することがあります。そのような場合に、一定期間の間は、消費者からの申込を撤回または契約を解除できるのです。

クーリングオフは契約を消滅させる強い効果がありますので、明確にする必要があります。電話でのクーリングオフでは証拠が残らないので、業者側が、「あなたはクーリングオフしていないですよ」などということもあり得ます。
ですからクーリングオフの通知は必ず書面で行うようにしましょう。書留つきのハガキでもよいですが、万全を期すためには配達証明付内容証明郵便で送付するのが確実です。クーリングオフの通知は、期間内の消印で送ればよいのです。当事務所ではクーリングオフの内容証明を作成代行しておりますので、お気軽にご相談ください。

      取引の種類             クーリングオフ期間
訪問販売 8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引―マルチ 20日間
特定継続的役務提供 8日間
業務提供誘引販売取引 20日間
通信販売 クーリングオフなし

クーリングオフの期間が経過してしまうと、クーリングオフはできなくなります。そこでクーリングオフの期間はどのように計算するかが問題となります。

(1)訪問販売と電話勧誘販売の場合
1、申込書面を受け取った日から計算して8日目まで。
2、申込書面を受けとっていない場合、記載が不備な場合は契約書面をもらった日から8日目まで。
3、契約書面をもらっていない場合、契約書面が不備な場合は8日を過ぎてもクーリングオフできます。

(2)特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の場合
1、契約をした後に遅滞なく契約書を受け取った日を1日目と計算します。
特定継続的役務提供は8日間、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引は20日間、クーリングオフできます。
2、契約書をもらっていなかったり、契約書の記載内容に不備があった場合、期間を経過してもクーリングオフできます。

クーリングオフの内容証明の専門家

クーリングオフの効果
クーリングオフの通知を出すと、発信した時点で契約は最初に遡って解消されます。
なお、契約は初めからなかったことになるので、そのために清算する必要があります。清算のためのルールがあります。たとえば訪問販売のケースでは下記のようになります(参考例)

1 事業者は契約に基づく一切の請求ができません。
2 事業者は違約金などの請求はできません。
3 事業者は契約について受け取った金銭がある場合には、全額を返還する義務があります。
4 クーリングオフより前にサービスを提供したり、商品を引渡しても、その対価を請求することはできません。
5 引渡済みの商品の引取の費用は事業者の負担となります。
6 建物や工作物の現状に変更を加えるサービス契約をして工事などした場合は、消費者から原状(工事前の状態)に戻すよう請求された場合には、無償でもとに戻さなければなりません 。

クーリングオフの内容証明の専門家

クーリングオフ妨害がなされたとき
クーリングオフ期間が経過していても、事業者によるクーリングオフ妨害が行われために、消費者がクーリングオフをすることができなかったときは、クーリングオフ期間が延長されます。
クーリングオフ妨害行為としては、
(1)うそをついてクーリングオフを妨げる場合
(2)威迫して困惑させてクーリングオフを妨げる行為

たとえば事業者から、「この契約はクーリングオフできません」「使用してしまったらもう売り物にならないので、クーリングオフできません」と言われる場合があります。
このような虚偽の説明がクーリングオフ妨害です。8日が経過していてもクーリングオフできます。

クーリングオフの期間が経過した場合の解決法
訪問販売で過量販売の場合 同種の商品を日常生活に必要な量を著しく超える分量の契約をしたという場合は、その契約を、契約締結の日から1年間は解除できます。
取消制度 契約の勧誘の際に事実と異なる説明をしたり、隠したりして消費者に誤解させて、契約をさせた場合には、追認できるとき(説明が事実と違うことをはっきり知ったとき)から1年は取消しできます。ただし、最長の取消し期間は契約締結から5年です。
中途解約制度   特定継続的役務提供、連鎖販売取引については、自由に中途解約できます。
これ以上契約を続けたくない場合で、クーリングオフも取消しもできないケースでも、上記2つの取引であれば中途解約が可能です。

     



            


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