電話勧誘販売のクーリングオフ
嶋田法務行政書士事務所

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電話勧誘販売のクーリングオフの内容証明

特定商取引法上の電話勧誘販売のクーリングオフは法務行政書士事務所。ご相談無料。安心料金。お電話やメールで作成できます。

電話勧誘販売クーリングオフのポイント
1、電話勧誘販売
電話勧誘販売とは、業者が消費者の自宅や職場へ突然電話をかけて、商品、サービス、権利などを売込み、それにより消費者が電話・FAX・メール・手紙などの通信手段で申し込む販売方法。

A,事業者から電話をかけて、勧誘すること。
ああるいは、特別に有利な契約であることを示して、電話をかけさせることも当たります。たとえば、はがきで「特別キャンペーン、お得な情報があります。すぐに電話をください」などと呼びかけて電話をかけさせる場合も当たります。

B,通信手段で申込させること。
たとえば、事業者が電話をかけ勧誘し、消費者はいったん電話を切った上で、改めて消費者から事業者に電話をかけて申込を指せる場合も電話勧誘販売に当たります。

<サービス内容が電話説明と違う、電話勧誘販売の具体例>
「情報提供サービスのご案内です。ビジネスに関する様々な支援が受けられます。」という電話が自宅にかかってきました。将来独立起業も考えていたところでしたので、契約しました。数日後、段ボールに詰められた書籍やCDが送られてきたので不思議に思っていたところ、この業者は情報サービス会社でなく、書籍などのビジネス教材の販売会社でした。
悪質電話勧誘販売の典型的な手口。勧誘の際にウソをついて契約させるのは法律違反ですが、電話での会話は当事者同士しか聞いていないので、どういうやり取りだったかは水掛け論になりがちです。

(1)電話勧誘販売でもクーリングオフすることができます。

1電話勧誘販売であること

2法定の書面(申込書面や契約書面)交付を受けてから8日以内であること
書面を受け取った日を1日と数える。書面に記載されている商品内容・数量、価格などに不備があった場合、「クーリングオフ」できる旨が書面に記載されていなっ方場合、正しい正面が交付されるまで、クーリングオフ期間は起算されません。
クーリングオフ期間内に手続きが行われたどうか、争いになることがあります。
購入者は、クーリングオフの通知を発信した日と書いた文章を証明できるように、通知の発送には内容証明郵便を利用しましょう

     



電話勧誘販売のクーリングオフの内容証明

クーリングオフの効果
(2)クーリングオフするとどうなりますか。
クーリングオフが成立すると、申込や契約がなされなかったことになり、下記のような効果が生じます。クーリングオフの効果について、消費者に不利になるような特約を定めても無効になります。
1購入者は損害賠償や違約金を請求されません。
2商品の引取や返還の費用は、事業者の負担となります。
3購入者は、既に施設を利用したり、役務の提供を受けたとしても、その使用料金などの対価を請求されません。
4役務提供事業者は、その契約に関して受けとっている金銭があれば、これを返還しなければなりません。
5契約履行に伴って、土地や工作物の現状が変更されている場合、購入者は無償での原状回復を請求できます。
※クーリングオフを妨害する行為があった場合、契約解除できる期間が延長されます。



            

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