債権譲渡の通知
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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債権譲渡通知の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。債権譲渡の通知の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。債務者・第三者に対する対抗要件としての、債権譲渡通知は確定日付ある証書でします。お電話やメールだけで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

債権譲渡通知のポイント
債務者から債権を回収する方法として、債務者が持っている債権の譲渡を要求する方法があります。
つまり、あなたが債務者に対して持っている債権(A)を回収しようとします。
しかし、債務者にはめぼしい財産はありません。このとき債務者がZ会社に売掛債権(B)を持っている場合に、その売掛債権(B)をあなたが債務者から譲り受けます(債権による代物弁済になります)。そして、Z会社があなたにBの弁済をすれば、あなたとしてはそれでAを回収したということにするわけです。

債権譲渡があったことをZ会社に対して主張するには、債務者からZ会社に対して債権譲渡の通知をしてもらうか、Z会社が譲渡を承諾することが必要です。
そして、あなたと債務者間で債権譲渡があったことを、Z会社以外の第三者にも主張するには債権譲渡の通知・承諾は、確定日付ある証書ですることが必要です。
普通は内容証明で、債権譲渡の通知をします。内容証明には確定日付がスタンプされます。

     



            

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