遺留分減殺請求の通知
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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遺留分減殺請求の通知の専門家ー嶋田法務行政書士事務所

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。贈与・遺言遺贈・遺言相続がある場合、遺留分を侵害している他の相続人や受贈者に意思表示します。内容証明作成(通知書・回答書)・遺留分減殺の合意書・協議書作成の千葉県の専門家の行政書士。遺留分額の算定・代価弁償・行使期間・消滅時効のご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。遺留分減殺請求の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

遺留分減殺請求のポイント1ー遺留分減殺請求とは
遺留分減殺請求とは
たとえば、被相続人が特定の相続人(子どもの1人とか)あるいはある宗教団体に、相続財産の全部を譲る遺言(遺贈)をしたとしますと、遺留分をもつ相続人としては、自分の相続権を侵害されることになります。
そこで、自分の遺留分の額に達するまで、遺贈や贈与の効力を否認して、財産を取り戻すことを、遺留分の減殺と言います。

遺留分減殺請求権の行使は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた人に、意思表示をするだけでできますので、内容証明郵便で「減殺する」旨の意思表示をします。消滅時効などとの関係で通常は内容証明で出します。

遺留分減殺請求のポイント2ー行使できる人と得られる財産の割合
遺留分減殺請求を行使できる人
(1)直系卑属―子ども(代襲相続人も含む)とか、②直系尊属―父母とか、③配偶者だけです。被相続人の兄弟姉妹は行使できません。

4、得られる財産の割合
(1)直系尊属のみが相続人のときは→相続財産の3分の1
(2)それ以外は→相続財産の2分の1です
具体例
父親Aはその愛人に全財産1000万円を遺言により遺贈した。父親Aの相続人は配偶者Bと子ども2人CDである。その場合の遺留分はどうなりますか。

配偶者Bの法定相続分は2分の1・遺留分率は2分の1(2分の1×2分の1=4分の1で、1000万円を4分の1で割ると、250万円。配偶者Bの遺留分は250万円。
子どもCの法定相続分は2分の1だが、子どもDもいるので2人で割って4分の1。遺留分率は2分の1なので、4分の1に2分の1をかけて、8分の1。
1000万円に8分の1をかけると125万円。子どもCの遺留分は125万円。
子どもD同じ125万円。

遺留分減殺請求のポイント3ー遺留分減殺請求の消滅時効
遺留分減殺請求の消滅時効
被相続人の死亡と減殺すべき遺贈または贈与があったことを知ったときから、1年で時効により消滅します。
遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に遺留分減殺請求の意思表示をしなければならないので、日付が重要となることから配達証明付の内容証明郵便で出します。
また、遺贈や贈与によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、相続開始から10年で消滅しますので注意しましょう。
相続が開始してから、遺言とかあることを知らずに、1年以上経ってから遺留分減殺請求権を行使する内容証明を書くときには、文面に注意しないと、1年の消滅時効を主張されることがあるので書き方に注意が必要です。

当事務所は相続業務につき専門的に取り扱っていますので、お気軽にご相談して下さい。

           


    



            

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