未払い賃金・給料・報酬請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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未払賃金・給料・報酬請求の内容証明・示談書・合意書の専門家

未払い賃金・給料・報酬・残業代の請求の内容証明・示談書・合意書のご相談と作成は千葉の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金。まずはご連絡を。お電話やメールで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

未払い賃金・給料・報酬の請求は内容証明で行います。未払い賃金債権の消滅時効は2年(労働基準法)と他の債権に比べ期間が短いので、早めに請求しましょう。退職手当の消滅時効は5年です(労働基準法)。
請求すると6か月間の暫定的な時効中断効があります。会社(使用者)との間で問題が解決したら合意書(和解契約書)を作成しておくとよいでしょう。

労働基準法上、賃金とは、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいい、賃金・給料・手当・・賞与等その名称の如何を問いません。
労働の対価として支払われるものですから、使用者が任意に支払う結婚祝い金・死亡弔慰金・退職手当等は原則として賃金とみなされません。ただし、これらの支給があらかじめ労働協約・就業規則・労働契約等で支給条件が明確にされており、それに基づき使用者に支払義務が発生すれば、これらの金銭も賃金とされます。
たとえば、就業規則や労働協約等であらかじめ退職金を支給することや、支給基準を定めている場合は、賃金となります。

労働者の最低限の生活を保障する観点から、法は契約自由の原則を制限し、一定の賃金額を労働者に保障しています。これは、最低賃金法による最低賃金の保証制度、労働基準法による出来高払いの保障制度などがあります。



             
 

            

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