後遺症の損害賠償
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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交通事故の後遺症の治療費や損害賠償請求の内容証明

示談後の交通事故による後遺症の治療費・慰謝料・逸失利益等の損害賠償請求の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。電話やメールだけで内容証明を作成できます。

示談後の後遺症の損害賠償請求のポイント

交通事故の示談は、加害者が被害者に対し損害賠償として一定額を支払うことを約束し、被害者はその金額の支払を受けることで満足し、それ以上加害者に損害の賠償請求を一切しないという約束です。

いったん示談が成立すると、原則として示談をやり直すことはできません。
ですから、示談成立後、被害者は、示談後に損害が増加したからといって加害者に追加請求はできませんし、加害者側も、被害者の実際の損害が示談金より少なかったからといって、示談金の支払いを拒むことはできません。

ほとんどの示談書には、「今後本件に関し、いかなる事態が起こりましても、双方異議の申し立て、訴訟等一切しないことを確約します」というような条項が入っています。
しかし、示談が成立した後に、予想外の後遺症が出た場合には、この後遺症についての損害賠償は別に請求できます。
ただ、示談書を作るとき、既に被害者に後遺症が出ていて、示談のとき、当事者もそれを知っていた場合には、その示談書は、後遺症も含めて作ったと考えられます。その場合は追加請求できないでしょう。
示談するときに後遺症が出ていないならば、後日、後遺症の損害について追加請求ができるでしょう。

一般に不法行為による損害賠償の消滅時効期間は、事故より3年ですが、後遺症の損害賠償請求権は、後遺症が出たときから3年間は消滅時効にかかりませんので、時効のことを心配せずに請求できます。
当事務所は、交通事故も専門的に扱っておりますので、損害額の算定もできますし、加害者への内容証明による損害額の請求もできますので、お気軽にご相談ください。
また、後遺障害等級認定についてのサポート業務も取り扱っております。


    




       



            

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