婚姻費用・生活費請求
嶋田法務行政書士事務所

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婚姻費用・生活費請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

未払い婚姻費用・別居中の生活費のご請求の内容証明(通知書・督促状・要求書)・解決に向けた合意書・協議書のご相談と作成は千葉の嶋田行政書士事務所。お電話やメールで作成対応できます。

1、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します。婚姻の効果として、夫婦間に生ずる義務です。
「婚姻から生ずる費用」(婚姻費用)には、夫婦間の未成熟な子の生活費を含み、衣食住費、医療費、教育費、相当の娯楽費などです。

2、離婚が成立するまでの別居中の生活費もこの婚姻費用分担請求として相手方に請求できます。
たとえば夫がサラリーマンで妻が専業主婦(収入なし)の場合、夫が婚姻費用を全額負担し、必要な額を妻に払います。
夫婦共働きで、妻の収入が少ない時でも、妻は夫に婚姻費用の差額を請求できます。

3、問題はこの婚姻費用請求の金額です。一般的に算定表が利用されます。義務者(多くは夫)と権利者(多くは妻)の収入の相関関係で判断されます。
そこで収入の認定が問題となります。双方の就労収入や定期的に得る収入を収入として認定します。
収入として問題のあるものに、生活保護費、親からの送金、児童扶養手当などあります。
給与所得者は源泉徴収票の支払総額が総収入にあたります。前年1年分の源泉徴収票を資料とするのが一般です。自営業者は課税される所得金額を総収入とします。年金収入や失業保険、算定表を超える収入がある場合、収入不明の場合、収入の推計による場など問題があります。
また、特別な事情として、権利者(多くは夫)が住宅ローンを支払っている場合の婚姻費用の算定があります。住宅ローン以外の負債(教育ローン、自動車のローン)も特別な事情として修正されます。
その他、私学の教育費、標準額を超える医療費なども特別費用として修正される可能性があります。

4、過去に未払いの婚姻費用がある場合はどうでしょうか。婚姻費用分担義務の始期という形で問題になります。
権利者が、長く請求せずに債務を累積させて一気に請求することは義務者に酷な場合があるため、多くの裁判例は請求時説を採用しています。つまり婚姻費用の請求をしてからのものしか、もらえません。
裁判の申立前に当事者で請求がなされそれが証明できる場合はその請求時からとなります。理論上は過去の未払いの婚姻費用も請求できるのですが、実務上はこの請求が証明されたときからです。
ですから、今すぐ内容証明郵便で婚姻費用を相手方に請求しましょう。内容証明なら請求の証拠として十分です。後で請求するというと事実上婚姻費用の請求できる額が少なくなくなる可能性があります。
もし、そうした証明がない場合には、裁判の申し立て時からの婚姻費用を支払うということになります。
なお、婚姻費用の支払期間の終期は、別居または離婚に至るまでです。
当事務所は夫婦問題も専門に扱っていますので、婚姻費用請求についてお気軽にご相談して下さい。

5、有責配偶者からの婚姻費用請求
有責配偶者からの婚姻費用請求は、原則認められますが、権利の濫用として認められない場合があります。有責性の程度により、権利濫用として全く認められないか、あるいは減額されます。
ただし、配偶者分の生活費は否定されても、子の監護費用相当分については生活保持義務が認められ認容されるでしょう。
不貞を知らずに婚姻費用を支払った場合は、不当利得として返還請求が認められる場合があります    


            

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