遺産分割協議の申入れ
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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遺産分割協議の申入れの通知の内容証明の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など対応。遺産分割協議の申入れ通知の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。相続人の範囲確定や相続分の確定や遺産分割協議書作成します。電話やメールだけで内容証明を作成できます。千葉県全域対応。ご指定の場所(ファミレスやご自宅など)出張できます。

遺産分割協議通知のポイント
たとえば、親が亡くなって、その遺産が相続人の間で分割協議もせずそのままになっていることも多いでしょう。
その場合、遺産分割協議をして、相続手続きを早急にする必要があります。そこで、各相続人に対し、相続人の誰かが進行役となり、遺産分割協議を申し入れて、分割協議を始めます。電話などで切りだしてもいいのですが、それがためらわれる場合もあり、また電話番号もわからない場合もあります。その場合、内容証明郵便で遺産分割協議進行の通知を送付するのが適切です。相続人の住所が分からなくとも、住所を調査することが行政書士の権限でできます。なお、当事務所は、相続業務を専門的に取り扱っていますので、遺産分割協議書などの作成もできます。お気軽にご相談して下さい。

相続関係取扱い業務
1 遺産分割協議の申入れの通知(内容証明)
2 相続人の調査・確定
3 相続分の確定
4 相続財産(遺産)調査


     



            

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