通信販売のご相談
嶋田法務行政書士事務所

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通信販売トラブルのクーリングオフの内容証明

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。カタログ・チラシ・雑誌の広告・ダイレクトメール・インターネットショッピングの通信販売のトラブルのご相談は千葉の嶋田法務行政書士事務所。ご相談無料。

     

1、通信販売とは
(1)消費者が、テレビ、メール、インターネットのホームページ、カタログなどを見て、郵便や電話、ファクス、インターネットなどを通じて購入の申し込みをする販売形態。

(2)原則として、どんな商品・役務を扱っても対象となりますが、権利の販売は特定権利を扱う場合に特定商取引法の適用があります。

(3)返品制度があります。
通信販売には、クーリングオフは認められていません。この点注意が必要です。しかし、返品制度が認められています。この制度は通信販売で購入した商品の到達後、8日以内であれば、商品購入者の負担で、返品できることを認めた制度です。

ただし、通信販売をする際の広告に、あらかじめ「返品できない」旨が記載されている場合には、返品できません。(通信販売で返品制度を設けるかは事業者の自由です)
商品を注文する前に、返品制度があるかどうかなど、条件を確認することです。
返品制度がある場合、返品方法・費用負担・事業者の名称・所在地も確認しておきましょう。

健康器具や健康食品などの通販で、「使用しても効果が出ない場合いつでも返品に応じます」との記載がありますが、実際に返品しようとすると「効果が出ないという証拠を出せ」と言われ、返品に応じないケースも多いです。ねばり強く交渉することが必要です。

ただし、「返品不可」という表示があっても、事業者の過失などにより商品に瑕疵(破損・欠損など)などがある場合には、債務不履行責任や瑕疵担保責任に基づき返品することができます。


通信販売トラブルのクーリングオフの内容証明


インターネット通販
インターネット通販では、電子契約法で消費者は保護されています。
インターネット通信販売の事業者は個人経営であることも多く、電子契約法を知らない人が多いのも現状です。申込画面を確認・訂正できることが必要です。

(1)インターネット通販で、前払いで購入した商品が偽物だったケース、商品が送られてこないケースもあります。
特定商取引法では、通信販売事業者に住所、名称、責任者、電話番号などの広告を表示するように義務付けられています。ホームページにこれらの記載がない事業者は違法であり、契約を見送るべきでしょう。なお、ネット上の表示は証拠として保存しておきましょう。
前払いの通信販売にはリスクが付き物で、詐取されても被害金を取り戻せるのはまれでしょう。

(2)インターネットオークションで落札したものが届かないケース。
インターネットオークションの出品者が事業者なら、特定商取引法や電子契約法の規制を受けますが、出品者が一般の消費者である場合は適用を受けません。出品者と落札者の間で問題を解決するのが原則です。落札前には必ず相手方の名前や連絡先を控えておきましょう。ただ、有効な解決方法もないのが現状です。
なお、オークションを運営している会社やプロバイダは責任を取ってはくれません。




            

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