特定継続的役務提供のクーリングオフ 嶋田法務行政書士事務所 千葉

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特定継続的役務提供契約のクーリングオフの内容証明

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応特定継続的役務提供(語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相談所)の特定商取引法上の契約のクーリングオフ・契約の解除(解約)および消費者契約法や民法上の契約取消の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

特定継続的役務提供
長期・継続的なサービスの提供の対価として、高額の金銭の支払いを求める取引のことです。
従来は、家庭教師や塾などは月謝せいでしたので、1か月ごと料金を支払い、必要がなくなれば、次の月からやめることができました。しかし最近は、1年間一括払いとか、60回一括払いとか最初に全部支払ってしますタイプのものが増えてきて被害が出ています。また、語学学校とか塾などの事業者が経営破たんすると、消費者はその後語学のレッスンや塾の授業など受けられなくなります。既に支払い済みの受講料も戻ってきません。継続的サービス契約では、事業者が倒産すると消費者が大きな被害を被る危険があるのです。

また、特定継続的役務提供は、長期に渡るサービスの契約を一括して行い、まとまった代金を支払わせますので、消費者がサービスを受けていくうちに問題が生じます。たとえば、サービスの質が期待はずれであったとか、学校や仕事の都合で途中から通うことが難しくなったとか、予約が取れにくいとかあります。

サービスを受ける料金は一括払いなのですが、個別クレジット会社が受講料を立替えて一括払いし、消費者は、個別クレジット会社に分割で支払えばよいから感覚としては月謝と同じようなものです。そこでこのようなシステムが普及し利用者が増えて被害が出たのです。

(1)特定継続的役務とは
ア、語学教室 イ、学習塾 ウ、家庭教師 エ、パソコン教室 オ、結婚相手紹介サービス

(2)一定の期間・金額を超えるものに特定商取引法の適用があります。
一定期間とは、エステなら1か月、それ以外のものなら2カ月を超える期間です。起算日は役務開始日です。指定金額は、すべての役務につき、5万円を超えるものです。この金額は総額であり、入会金や施設費も含まれます。

(3)関連商品→売買契約のクーリングオフが認められます。
役務を受ける消費者が購入する商品
エステ→健康食品・化粧品・石鹸・下着など
語学教室・家庭教師・学習塾→書籍・CD・DVD・テレビ電話装置など
パソコン教室→書籍・CD・DADなど
結婚相手紹介サービス→真珠・貴石・指輪など

<関連商品の具体例―家庭教師のケース>
家庭教師の契約をしました。家庭教師が指導するために使用する教材を購入する必要があるということで教材も購入しました。小学校が終わるまで、教材も小学校6年分一括して購入しました。その後、家庭教師と子どもがあわなくて、交代を要求しましたが希望はかなえられませんでした。家庭教師契約と教材の購入もキャンセルできますか。

特定継続的役務提供ごとに「その役務の契約をする際に、商品も購入する必要があるといわれて購入した商品で」政令で指定したものもクーリングオフや中途解約などの際には契約と一緒に取り扱うものと定めました。中途解約の場合には未使用部分の解約となります。

<関連商品の具体例―学習塾と契約したら大量の教材が送付されたケース>
業者の担当者から学習塾の契約だからと言われ、子どもの能力に合わせた教材を使用し丁寧に指導してくれて安いということで契約しました。しかし実際は自習用教材で子どもが勉強して質問すると教えてくれるというものらしく、学習の習慣が身についていないうちの子には不向きで無意味な契約でした。

販売した教材の内容や指導の内容についての説明が事実と違っていた疑いがありあます。もし、契約の勧誘のときの説明が事実と異なる内容であり、消費者が説明を信じて契約したのに、実際は説明内容と違っていたという問題が発生した場合、クーリングオフ期間が経過していても、契約全体を取消すことができます。
取消しは、説明が事実と違うことを知ったときから6か月です。取消し事由があるとまでは言えない場合でも、将来に向かって契約を解除する中途解約の手続きがとれます。
まずクーリングオフ、ダメなら取消し、ダメなら中途解約という手段を検討します。

     


特定継続的役務提供契約のクーリングオフの内容証明

(1)クーリングオフの要件と効果
ア、契約書面を受け取った日を含め、8日以内であること。
イ、必ず書面によって契約解除の意思表示をすること
ウ、関連商品を購入している場合は、関連商品もクーリングオフが認められます。
エ、クーリングオフが行われると、消費者は支払義務がなくなり、手元に受けとっている商品を返さなければなりませんが、費用は事業者負担です。事業者は損害賠償や違約金を請求できず、すでに受けとっている金銭があれば速やかに消費者に返還しなければなりません。

(2)申込や承諾の意思表示を取消すこともできます。
不実の告知や故意の事実の不告知があり、消費者が事実を誤認して契約をした場合。

(3)中途解約権
ア、クーリングオフ期間が経過しても、中途解約できます。
事業者が作成した契約書内に「中途解約は不可」などの記載があってもそのような約定に効果はありません。
事業者によっては、中途解約における損害賠償額を契約書内に規定していることがありますが、そのような場合であっても法律の規定が優先されます。法律で指定されている一定の損害賠償でよいです

イ、なお、中途解約の通知は書面で行いましょう。内容証明郵便がよいでしょう。

ウ、中途解約すると、将来支払うべきであった金額が返還されます。既に受けたサービスに対する対価は戻ってきません。

エ、事業者から消費者への損害賠償請求額―損害賠償金の限度額
エステ→2万円又は契約残高の10%の低い方の金額
語学教室→5万円または契約残高の20%の低い方の金額
家庭教師→5万円または1か月分の授業料の低い方の金額
学習塾→2万円または1か月分の授業料の低い方の金額
パソコン教室→5万円または契約残高の20%の低い方の金額
結婚相手紹介サービス→2万円または契約残高の20%の低い方の金額



            

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