家賃請求・賃貸借解除
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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家賃・賃料請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

マンション・アパートなどの賃貸借トラブル(賃料不払い・借家契約の解除・無断増改築・賃借権の無断譲渡や転貸の損害賠償請求)の予防と解決に向けた内容証明(通知書・督促状)・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。
     
家賃の回収(請求)のポイント1
1、借家人が家賃の支払いを滞納した場合、通常は直接会って口頭であるいは電話でまず請求します。それでも支払ってくれないなら、家賃の請求の内容証明郵便を送付します。家賃が支払われていない期間と金額を明示します。連帯保証人がいれば、こちらにも内容証明で請求します。
このような請求書を出しても、借家人が家賃を支払わないときは、借家契約の契約解除の通知を内容証明で出します。
ただし、家賃の支払いを怠ったからすぐに、契約を解除できるわけではありません。相当の猶予期間を定めて支払いを請求し、それでも支払わないときに、契約を解除できます。
当事務所では、不払いの家賃や契約解除請求の内容証明の作成代行をしていますので、お気軽にご相談ください.

家賃の回収(請求)のポイント2
2、家賃の請求と契約解除を一度に行うこともできます。
「滞納している家賃を支払ってください。もし支払わないときは契約を解除します」と通知書に記載します。
1通の通知で、家賃の請求と条件付契約解除の通知を兼ねるのです。そうすると、借家人が通知した猶予期間内に、滞納家賃全額の支払いをしないときは、貸主から改めて契約解除の通知を出さなくとも、当然に契約解除となります。

3、建物の賃貸借契約書に「賃借人が○カ月分以上の賃料の支払いを怠ったとき、賃貸人は何らの通知催告を要せず直ちに契約を解除できる」という条項が入っているときがあります。
そういう特約があるときは、滞納している家賃を請求しないで、直ちに契約を解除することができます。
おおむね、家賃の滞納が3か月分以上になってからするのが妥当でしょう。

4、契約解除から家屋の明渡までは、賃料は発生しないのですが(契約解除しているので)、賃料相当額の損害金を請求できます

     


            

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