相殺の意思表示の通知
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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相殺通知の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。相殺通知の内容証明のご依頼は千葉の嶋田法務行政書士事務所。相殺通知は、自働債権と受働債権の明示・相殺適状・相殺するという意思表示の文言が必要です。お電話やメールだけで作成できます。

相殺通知のポイント
XはYに100万円貸しており、他方Y社はX社に商品を納入した売掛金が150万円ある場合、XがYに100万円請求しても返済してくれないなら、Xは100万円の貸金債権と、Yの150万円の売掛金とを対当額(100万円)の範囲内で相殺により消滅させることができます。
相殺により、Xの100万円の貸金債権はなくなり、Yの50万円の売掛債権が残ります。
相殺したXからみると、Yの売掛金と相殺することによって、100万円の貸金を回収したことになります。これが相殺による債権回収です。
相殺の通知は、いつ相手方に到達したのかの証拠を残しておくために、配達証明付の内容証明郵便で行ってください。
相殺の通知には、相殺の対象となる両方の債権の内容をはっきりと書いておきます。
相殺するうえでの注意点があります。下記事項を確認してください。

①自働債権(上記例でいうとXの100万円の貸金債権)の弁済期が到来していることが必要です。相殺通知書でも弁済期到来を明示します。受働債権(上記例でいうとYの150万円の売掛債権)については、Xは期限の利益を放棄できるので、弁済期にあることは必要ではありません。
②自働債権について、差押えられた場合、同時履行の抗弁権などの抗弁権がついている場合は相殺できません。
③受働債権が、不法行為にもとづいて発生した損害賠償債権、差押禁止債権、差押えられた場合は、相殺できません。
④時効により債権が消滅していても、消滅以前に相殺適状にあれば、債権者は相殺できます。
⑤手形債権による相殺の場合には、相殺通知の他に、手形を呈示して交付しなければ、相殺の効力は生じません。
⑥会社更生と民事再生の場合には、相殺は債権届出期間内にしなければなりません。その後の相殺は無効となりますので注意が必要です。破産の場合は法律上は制限がありませんが、破産手続開始決定後、早い時期に相殺しましょう。

     



            

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