犬・動物占有者の不法行為
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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ペット傷害トラブルの内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。ペット(犬)が他人に噛みつき、けがを負わせたとか、散歩中に人に吠えて転倒させたとか、散歩中の犬(ペット)に噛みつきケガを負わせた場合(動物占有者の不法行為)の治療費や損害賠償請求の内容証明は千葉の専門家行政書士事務所の当事務所へご相談ください。新東京郵便局発送・消印の電子内容証明に対応できます。新東京郵便局より内容証明を全国発送。ご相談無料。お気軽にご連絡ください。

ペット(犬)による傷害(治療費・損害賠償請求)のポイント1
1、散歩中に飼い犬が他人に噛みつき傷害を負わせた場合
この場合、犬を管理占有している飼主にどのような責任が生じるでしょうか。
動物を管理占有している人が、その動物により他人に被害を与えて損害を生じさせた場合は、動物管理占有者として不法行為責任を負います。
犬に噛みつかれた被害者は、治療費相当額の損害賠償を請求できます。また被害者が入院などして、休業した場合も、休業損失につき賠償できるでしょう。かかる損害は、通常発生しうる損害として相当性を有するからです(相当因果関係内の損害)。
犬を散歩させていた管理占有者が、管理に問題がないことを主張立証しなければなりません。
たとえば、リードなしで犬を散歩させていたような場合で犬が他人に噛みついた場合、動物を相当な注意をもって管理させたとは言えないでしょう。
しかし、被害者が犬にちょっかいを出し、その結果噛まれた場合など自招行為として被害者側にも過失がある場合は、過失相殺として損害額の減額があり得ます。

2、散歩させていた犬が子どもやお年寄りに吠えて転んでけがをした場合。
犬に慣れていない人などに犬が近寄り吠えたりすれば、恐怖心を抱いたり、びっくりして転倒することは予想できます。犬の管理占有者は日頃よりきちんとしつけてむやみに吠えたりしないよう責任があります。
よって、動物管理占有者の責任があり損害賠償責任を負います

ペット(犬)による傷害(治療費・損害賠償請求)のポイント2
3、散歩中の愛犬が他の犬に襲われケガ(あるいは死亡)した場合
この場合も、加害者の犬の管理占有者が相当の注意をしたことを立証しない限り動物占有者の責任を負います。
たしかに、家族の一員ともいえるペットの怪我や死亡は金銭的な問題ではないとも思われます。しかし法律的には「物」の扱いとなり金銭賠償の問題となります。よって次のような損害賠償が請求できるでしょう。
(1)犬の治療費
(2)死亡した場合の犬の価値(購入費用相当額)
(3)慰謝料

※慰謝料について。
本来、物の損害について慰謝料は認められません。しかし、傷害された物と被害者が特殊なつながりがあって、財産上の損害賠償だけでは、精神的な苦痛が慰謝されないと認められる特別な場合は、慰謝料が認められます。慰謝料を認めた裁判例が多々あります。
もし、そのペットに財産的価値がほとんどない場合、長年愛育し高度の愛情関係があったとしても、慰謝料が認められなければ、被害者は何らの救済も得られず、公平ではないからです。

料金


ペットトラブル解決の内容証明 19,500円
ペットトラブル解決の示談書・合意書 19,500円から
ペット販売契約書作成 29,500円から
ペットお預かり契約書作成 29,500円から
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