名誉棄損・侮辱の慰謝料請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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名誉棄損の内容証明・示談書・合意書作成の専門家

社会的評価を低下させる名誉棄損・侮辱行為の中止・真実でない誹謗中傷表現の謝罪や慰謝料(損害賠償請請求)の内容証明(通知書・要求書)・示談書・合意書のご相談と作成の千葉の嶋田法務行政書士事務所。東京・神奈川・埼玉・茨城なども対応。ご相談無料。安心料金。お電話やメールで作成対応できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。まずはお気軽にご連絡を。行政書士には守秘義務がありますので、秘密は厳守です。

1、名誉毀損行為は、民事上、不法行為になります。民法では、故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと規定しています。
よって、加害者に名誉棄損による慰謝料請求などができます。
名誉棄損行為の中止や慰謝料請求の内容証明(通知書)・示談書・合意書作成につきお気軽に当事務所にご相談ください。

(1)刑法230条1項は、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処すると規定しています。
民事上では名誉棄損行為の成立要件を具体的に規定した条文はないのですが、この刑法の規定を参考にして、民事上の名誉棄損の成立要件を考えることができます。

(2)まず、公然性の要件が必要です。不特定または多数人の前でなされることが必要です。次に事実の適示が必要です。さらに名誉の毀損が必要です。これは人の社会的評価を低下する行為が必要となります。
加害者に慰謝料を請求する場合には、かかる要件の法律上の具体的事案における検討が必要となります。ご検討は、当事務所にご相談ください。

(4)民事上は刑法230条の2に相当する条文がないのですが、判例上その趣旨が類推するとされています。
判例上も、刑法230条の2の趣旨から民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当であると判示されています。
上記の場合には不法行為が成立しないので注意が必要です。

(5)なお、加害者に謝罪文などの提示も要求できます。

2、刑事上も名誉棄損罪が成立します。
名誉棄損行為は犯罪ですので、刑事告訴できます。当事務所では、告訴状の作成の代行もしておりますので、ご相談ください。

また、近時インターネット上での名誉棄損行為が多発しております。当事務所では、かかるネット上、電子掲示板やブログ、ホームページの検索結果などでの名誉棄損行為の削除業務もしておりますので、ご相談して下さい。ネット削除はこちらから。

     


             
 

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