セクハラ・パワハラの中止・慰謝料請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家ー嶋田法務行政書士事務所

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。セクシャルハラスメント(セクハラ)とは性的嫌がらせや性的言動をいいます。中止や慰謝料・休職(休職損害)・退職(逸失利益)の損害賠償請求の内容証明(通知書)は千葉の嶋田法務行政書士事務所。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。お気軽にご相談ください。行政書士には守秘義務があり、プライバシー(秘密など)は厳守です。

セクハラの中止や損害賠償請求のポイント1
1、職場におけるセクシュアル・ハラスメントとは、職場での性的な言動に対する労働者の対応により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることをいいます。

職場において労働者の意に反する性的な言動がなされ、それを拒否したことで、当該労働者がその労働条件につき解雇・降格・減給等の不利益を受けるものを
「対価型セクシュアル・ハラスメント」といいます。

職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該労働者の就業上看過できない支障が生じるものを「環境型セクシュアル・ハラスメント」といいます。

セクハラの中止や損害賠償請求のポイント2
2、セクシュアル・ハラスメントに対する法的措置
(1)加害者に不法行為に基づく損害賠償を請求できます。
不法行為に該当するかは、行為の態様・行為者の職務上の地位・両者の関係・言動の行われた場所・言動の反復継続性・被害者の対応等総合的に判断し、社会通念上不相当とされる程度のものは違法となります。
(2)事業の執行につき、従業員によってなされた場合は、企業の使用者責任が問題となります。
(3)企業(使用者)は、被用者が働きやすい環境を保つよう配慮する義務を負っていることから、セクシュアル・ハラスメント被害があるにもかからず、これを放置した場合には、債務不履行責任(損害賠償)負います。
(4)強制わいせつ・暴行・強要罪など刑事責任を負うこともあり得ます。

セクハラ行為の中止や損害賠償の請求は、内容証明でおこないましょう。当事務所は、セクハラ行為の中止や損害賠償の請求の内容証明作成代行をしておりますので、ご相談ください。
また示談が成立した場合の、示談書の作成もしております。


     



            

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