内容証明の作成方法
嶋田法務行政書士事務所

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内容証明の作成のポイント

内容証明(通知書)作成の千葉の専門家行政書士。通知書(内容証明)の作成方法について、当事務所までお気軽にご相談ください。取扱業務は左側メニューに記載されていますが、これ以外にも幅広く対応しております。

下記ポイントは通常の内容証明(通知書)の場合です。電子内容証明の場合はこれとは異なります。

ポイント1 同文のものを3通作成します。1通は相手方(受取人)に送り、1通は差出人が持ち、残り1通は郵便局が保管します。
ポイント2 1行に使用できる文字数や、紙1枚で使用できる行数が決まっています。
1行20字以内、1枚26行以内で書きます。横書きの場合は、1行26字以内、1枚20行以内でもかまいません。句読点やカッコは、1字として計算されますので注意が必要です。使用できる文字・数字・記号が決まっています。
ポイント3 手紙が2枚以上になったときは、ホチキスで綴じ、そのつなぎ目に差出人の契印(割印)を押します 。(当事務所では、特にご依頼者様のご要望ない場合は、内容証明用特製の割印を押させていただきますのであらかじめご了承ください)
ポイント4 書き方を間違えたときの対処法が決まっています。
ポイント5 差出人欄と受取人欄の書き方が決まっています。
手紙の冒頭か終わりに、差出人の住所氏名と受取人の住所氏名を記載します。名前だけでなく住所を書くことも義務付けられています。
ポイント6 封筒の書き方
封筒の表側に受取人の住所氏名、裏側に差出人の住所氏名を書きますが、その住所氏名は手紙文に記載してあるものと同じに書きます。手紙文の住所氏名と封筒の住所氏名が違ってはいけません。
ポイント7 封筒は封をせず、手紙文3通とともに郵便局へ持っていきます。
封は郵便局でチェックがすんだら郵便局員がノリを貸してくれるので、郵便局員の前で封に糊付けします。
ポイント8 資料や写真などは同封できません。
ポイント9 代理人によって出すときの注意
内容証明郵便だけをほかの人(たとえば行政書士)に書いてもらい、問題となっている事案の交渉は自分でする場合は、代理人名ではなく、原則直接本人名で出します。代理人名で出すと、その代理人が相手方と直接交渉するものと間違われてしまうからです。よって、依頼者と「作成代理人○○○○行政書士」の連名で記載できるかは、事案によって異なると考えられます。
ポイント10 料金は、定型郵便料金82円(定型外だと120円)、書留料金430円、内容証明加算料金430円(2枚目以降枚数が増えるごとに260円プラスされる。たとえば枚数4枚だと780円プラスの1,210円)、配達証明料金310円がかかります。
例)4枚を内容証明郵便(定型外)で出すと合計2,070円かかります。内容証明は枚数により加算料金がかかります。その他、オプションを付けると料金が加算されます。
 ポイント11  差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができます。
 ポイント12  速達、本人限定受取、配達日指定(差出した日の翌々日から起算して10日以内の日)などのオプション(有料)を付けることもできます。
※上記は通常の内容証明郵便の場合です。電子内容証明の場合はこれとは異なります。
当事務所では、電子内容証明にも対応しています。ご依頼者様のご希望にもよりますが、全国対応の場合は、基本的に電子内容証明にて送付いたします。

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