暴行・傷害の内容証明・示談書・合意書作成の専門家
東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。殴る蹴るの暴行・女性に対する強制わいせつや痴漢の性的暴行・傷害(ケガ)による治療費・慰謝料・示談金・休業補償等の損害賠償請求の内容証明(通知書・要求書)・示談書・合意書のご相談と作成の千葉の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金。まずはご連絡を。お電話やメールで作成できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。お気軽にご相談ください。行政書士には守秘義務があり、プライバシー(秘密など)は厳守です。
1、民事上の不法行為にあたりますので、加害者は被害者に対して、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことになります。
民事上の損害項目としては、治療費、慰謝料、休業補償、物損があればその価格などです。また、刑事上の責任があります。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
事故や事件によって相手に損害賠償請求をする場合には、相手(加害者)の(1)故意又は過失によって、(2)権利又は法律上保護される利益を侵害され(違法性)、(3)それによって損害が生じたこと、という要件を満たす必要があります。不法行為責任を追及するには、これらの要件を満たしたことを、被害者側が立証しなければなりません。(3)の損害額の算定も請求する被害者側で行う必要があります。
相手側が自分を殴っても、それは正当防衛であった場合は、相手に違法性がないことになりますので、上記(2)の要件がなく、損害賠償請求は困難となる可能性が高いでしょう。
逆に、自分が殴ったとしても、それは正当防衛による場合であれば、違法性がなく、不法行為は成立しないでしょう。
また、相手方の侵害行為を自分側が挑発した場合などは、自分に過失相殺が適用され、損害額が減額される場合もあるので注意が必要です。
2、刑事上は暴行罪・傷害罪に問われます。
(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
相手(加害者)に責任能力がなかったり、相手(加害者)の行為がやむを得ないものであったとする理由(違法性阻却事由)がある場合には、犯罪としては成立しないことになります。
暴行や傷害があれば警察に告訴することができます。
当事務所では、告訴状の作成も代行しております。ご相談ください
暴行・傷害の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家
1 | 暴行・傷害の検討項目 |
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2 | 被害者の住所・氏名・年齢・職業/加害者の住所・氏名・年齢・職業・資産・加害者の性格 |
3 | 事件のあった日時/事件のあった場所 |
4 | 暴行・傷害の態様や状況・傷害の部位・けがの程度 |
5 | 警察への連絡・相談の有無・警察の見解 |
6 | 医師の診断の有無・診断書の有無・医師の見解・治療の回数や期間・後遺症の可能性 |
7 | 暴行・傷害の証拠・証人の有無・状況証拠の有無 |
8 | 民事責任の示談の意思の有無/民事裁判などの法的措置を取る意思の有無 |
9 | 示談の条件(損害賠償項目の内容の検討・金額・謝罪・その他)の検討 (治療費・交通費・慰謝料・休職損害・物の被害弁償・その他 (金額 円) |
10 | 示談の協議は文書でするか、口頭(電話等)でするか、協議の仕方の確認 |
11 | 刑事責任追及の意思の有無(被害届や刑事告訴の意思の有無) |
12 | 内容証明など相手方に対する請求の通知書作成の意思の有無 |
13 | 示談書作成の予定の有無 |
14 | その他 |
※ご相談する前に上記の1~13をメモ等に書き出して、確認しておくことをお勧めします。