死亡事故示談書・損害賠償請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

Tel:0475-53-3003受付9:00~18:00 

内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家ー嶋田法務行政書士事務所

交通事故による損害賠償請求の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。交通事故による医療費・逸失利益・休業補償・慰謝料などの損害賠償請求。電話やメールだけで内容証明を作成できます。

       

交通事故損害賠償請求のポイント
交通事故に遭ったときは、被害者は加害者に対し、損害賠償を請求できます。
加害者の中には、自賠責保険にも入っていないとか、自賠責保険には入っているが任意保険に入っていない人もいます。
こういう場合には、加害者に対し直接損害賠償を請求します。自賠責保険は損害に対し最低限の補償なので、それ以上損害が生じていることを証明すれば、加害者に損害を支払ってもらえます。
また、加害者が任意保険に入っていても、保険会社が提示する額以上に欲しい場合は、それ以上の金額は加害者に支払ってもらえます。ここらあたりは、被害者本人の示談交渉次第です。
物損事故の場合でも、保険会社が言う額に納得できなければ、保険会社が提示する額以上の額を加害者に請求できます。
当事務所では交通事故についても専門的に扱っていますので、ご相談ください。
下記では交通事故の場合どのような損害が発生するのかを簡単に説明してあります。基本的には損害については被害者側で立証する必要があります。当事務所は交通事故に総合的に対応できますので、損害賠償請求するにあたり各損害額の算定もできます。当事務所にお気軽にご相談ください

1、死亡事故のときの損害賠償項目

◇財産的損害 →積極損害   (1)医療費
               (2)葬式関係費用
               (3)雑費等
        →消極的損害 (4)休業補償(死亡するまでの期間があるとき)
               (5)将来の逸失利益
◇精神的損害 →(6)慰謝料
<上図の説明>
 (1)医療費
  死亡されるまでの医療関係費です。治療費、入院費、付添人費用、入院雑費、交通費
 (2)葬儀関係費
  香典返しの費用は含まれません。お墓の建設費用は認めた判例があります。
 (3)雑費
  入院中の雑費
 (4)休業損害
 (5)逸失利益
  事故がなければ得られていたであろう将来の収入です。
 (6)慰謝料
  被害者の受けた精神的苦痛に対する補償です。
     

     


        



            

 

事務所お問い合わせ


                

     



↑ PAGE TOP