欠陥商品の損害賠償・解除
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。欠陥商品の取替・修理・損害賠償・契約解除(債務不履行・瑕疵担保責任)の内容証明は千葉のお電話やメールだけで作成できます。内容証明・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。地域によりご指定の場所に出張できます。

欠陥商品についての請求のポイント
商品に欠陥があった場合、商品の取替や修理を請求したり、損害賠償を請求したり、契約解除を内容証明で請求しましょう。主張を証拠として残す必要があるからです。
下記では法的主張の根拠となる法制度を説明してあります。

1、買い受けた商品に欠陥があった場合、まず、債務不履行責任を追及できます。債務者は完全な商品を引渡す責任がありますから、商品が不特定物(中古品とかではなく商品の個性に着目しない物)の場合、買主は代わりの商品に取替える請求ができます。また修理の請求もできるでしょう。損害賠償や契約の解除も請求できるでしょう。
ただ契約解除するには、相当の猶予期間を定めて、修繕や交換を要求し、その期間内に売主が応じなかったときでなければできません。
しかし、市場にかわりの商品がなかったり、商品が特に個性に着目して取引された場合(特定物)は、売主に責任があれば、商品の交換はできず損害賠償や契約解除が請求することになります。

2、商品の交換修理以外には、商品に瑕疵がある場合に売り主に追及できる責任として「瑕疵担保責任」があります。「瑕疵担保責任」とは、商品に容易に発見できない欠陥があった場合、買主が、損害賠償請求、売買契約の解除などを請求できるというものです。契約書で特に定めていなくても、法律上、当然に買主に認められている権利です。売主に商品の瑕疵についての故意や過失がなくても責任を問うことができます。
消滅時効に注意する必要があります。債務不履行は10年ですが、瑕疵担保責任は1年です。

※ただ、事業者(商人)間の売買においては、買主は商品の引き渡しを受けたときは遅滞なく、その商品を検査しなければならず、そして、検査によって瑕疵が発見されたときは直ちに売主に対してその旨を通知しなければなりません。通知を怠った場合には契約の解除や損害賠償請求ができなくなります。また、契約の解除や損害賠償請求などの責任は商品の引渡しから6カ月間しか認められません。

3、不法行為に基づく損害賠償も請求できます。ただし債務不履行責任や瑕疵担保責任の方が主張しやすいので通常はそちらで行きます。

4、製造物責任法の追及も検討できます。
不法行為では被害者が立証責任を負いますが、この被害者の立証責任を緩和し、消費者の保護を図る目的で制定されたのが製造物責任法です。
これにより、被害を受けた消費者は、製造業者の過失を立証しなくとも、製品の欠陥が証明できれば、製造業者に損害賠償を請求できます。
「製造物」・「欠陥」・「賠償責任を負う製造業者の範囲」などの検討が必要です。


     



            

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