解雇予告手当請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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解雇予告手当請求の内容証明・示談書・合意書

会社等の従業員は解雇されるとき解雇予告手当を請求できえます。雇い主と従業員のトラブルの予防と解決に向けた内容証明(通知書・督促状)・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。メールや電話で作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

解雇予告手当請求のポイント
1、民法は、期間の定めのない労働契約における当事者はいつでも解約できるとして、労働者側の退職の自由及び使用者側の解雇の自由を認めています。
しかし、使用者からの解約(解雇)は、労働者の生活に重大な影響を与えることから、労働基準法は、解雇予告期間を30日とし、予告期間を設けない場合は30日分以上の平均賃金(予告手当)を支払わなければならないとしています。
したがって、予告期間を設けていない場合は、解雇予告手当を使用者に請求できます。内容証明郵便で請求しましょう。当事務所では、解雇予告手当請求の内容証明郵便の作成代行をしておりますので、ご相談して下さい。
2、ただし、(1)天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった場合
(2)労働者に責任のある場合に限っては、解雇予告手当なしの解雇が認められています。
したがって、解雇された場合、使用者に解雇理由書の交付を書面で受けましょう。あなたは、なぜ解雇されたのかその理由を知らなければなりません。

ご注意
3、下記にあたる労働者は解雇予告手当がもらえませんのでご注意してください。
(1)日々雇い入れられる者
(ただし、1カ月を超えて引き続き働いている場合は適用されます)
(2)2か月以内の期間を定めて使用される者
(ただし、所定の期間を超えて引き続き働いている場合は適用されます)
(3)季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
(ただし、所定の期間を超えて引き続き働いている場合は適用されます)
(4)試用期間中の者(ただし、14日を超えて働いている場合は適用されます)


     



            

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