いじめ・虐待
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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いじめ中止の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城なども対応。学校や会社(職場)でのいじめ(暴行・悪口・無視)・虐待・家族のモラハラの中止や謝罪・精神的苦痛に対する慰謝料(損害賠償請求)の内容証明(通知書・要求書)・示談書・合意書のご相談と作成の千葉の嶋田法務行政書士事務所。ご相談無料。安心料金。まずはご連絡を。
お電話やメールで作成できます。地域によりご指定の場所(ファミレスやご自宅など)に出張できます。
行政書士には守秘義務がありますので、秘密は厳守です。

小学校、中学校、高校学校を始め、会社内でもいじめによる被害が起こっています。いじめは民事上、違法な不法行為を構成し、場合によっては刑事上の問題にもなりえます。
まずは、いじめの事実をつかんで、加害者に内容証明郵便でいじめの中止や損害賠償を請求しましょう。これだけでもいじめが中止されることもあります。
当事務所ではいじめ撲滅に力を入れております。いじめによる損害賠償や中止の内容証明作成の代行をしていますので、ご相談して下さい。
本来なら、いじめの客観的証拠を収集することから始めなければなりませんが、いじめは陰湿に行われることから、証拠もつかみづらいでしょう。いじめの客観的事実を積み重ね立証していくしかないでしょう。まずは加害者に請求することから始めましょう。
いじめは誰にも相談できないことも多いので、当事務所にご相談して下さい。

いじめ中止請求・損害賠償請求1

小学校、中学校、高校学校を始め、会社内でもいじめによる被害が起こっています。いじめは民事上、違法な不法行為を構成し、場合によっては刑事上の問題にもなりえます。
まずは、いじめの事実をつかんで、加害者に内容証明郵便でいじめの中止や損害賠償を請求しましょう。これだけでもいじめが中止されることもあります。
当事務所ではいじめ撲滅に力を入れております。いじめによる損害賠償や中止の内容証明作成の代行をしていますので、ご相談して下さい。
本来なら、いじめの客観的証拠を収集することから始めなければなりませんが、いじめは陰湿に行われることから、証拠もつかみづらいでしょう。いじめの客観的事実を積み重ね立証していくしかないでしょう。まずは加害者に請求することから始めましょう。
いじめは誰にも相談できないことも多いので、当事務所にご相談して下さい。

いじめ中止請求・損害賠償請求2

1、いじめの加害者に対する請求
いじめは民事上不法行為を構成しますので、加害者に対し損害賠償を請求できます。またいじめの中止も請求できます。

2、いじめ加害者の親権者に対する請求
いじめ加害者の親権者に対しては,加害者が未成年者である場合、加害者の監督義務者として監督義務を怠ったとして,不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。またいじめの中止も請求できます。

(1) まず,いじめ加害者が未成年者で事理弁識能力を欠く場合には,監督義務者(親等)が義務を怠らなかったことを、監督義務者側が立証しない限り,いじめ加害者の親権者が損害賠償義務を負うことになります。
(2) しかしながら,通常はいじめ加害者が事理弁識能力を備えていないということは少ないでしょう。このような場合(つまり,いじめ加害者が事理弁識能力を備えている場合)にも監督義務者自身の過失として損害賠償義務を負います。
最高裁判決(最高裁昭和49条3月22日判決)は肯定しています。
このような場合には,被害者側が監督義務者自身の過失及び加害行為による損害との因果関係を立証する必要があります。
これらの立証のためには,①いじめ加害者の非行歴,②学校内での態度,③被害者から監督義務者に対する申入れの有無,④被害者から学校に対する申入れの有無,⑤学校からの指導などの事実を主張し,監督義務者がいじめの事実またはいじめ加害者の他害的傾向を十分に把握していたこと,さらに監督義務者が適切な指導を行えば,十分に加害行為を防止することができたことを立証する必要があります。そもそも,監督義務者がいじめ加害者の動静に何らの関心も示さず,放置していたような場合には,その事自体を監督義務者の過失と主張することが可能でしょう

いじめ中止請求・損害賠償請求3

3、学校に対する請求・会社に対する請求

学校や会社に対しては,不法行為に基づく損害賠償請求と学校が負うべき安全配慮義務に違反したとして債務不履行に基づく損害賠償請求が考えられます。
なお,不法行為に基づく損害賠償請求については,国公立学校については国家賠償法に基づく請求となり,私立学校の場合には民法に基づく請求となります。

これらの立証のためには,①被害者の学校内での態度に不審な点があったこと,②いじめ加害者の学校内での態度,③いじめ加害者の非行歴,④被害者が過去にいじめの被害者になっていたこと(また,その際に学校に対して,改善の申入れをしたこと),⑤被害者から学校に対する申入れの有無などの事実を主張し,学校がいじめの事実を把握していたまたは把握すべきであったのに怠ったことを立証する必要があります。

担当教師がいじめの事実を把握していない場合であっても,通常の担当教師であれば,いじめの事実を認識し得たという場合であれば,その事自体を義務違反と主張することが可能でしょう。

4、告訴状の提出
いじめが、強迫、暴行、強要、恐喝、名誉棄損などの犯罪行為に発展すれば、刑事告訴します。
告訴状には,告訴事実(いじめの事実)を出来る限り,時間・場所を特定して,細かく書き,さらに告訴事実(いじめの事実)を裏付ける証拠を添付して提出します。


       

              
 

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