不倫・浮気の慰謝料請求
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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不倫慰謝料請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

夫や妻の不倫や浮気(不法行為)で夫婦関係破綻したときの慰謝料請求(示談金などお金の支払)の内容証明(通知書・督促状)・不倫解決の示談書・合意書の作成のご相談は千葉の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金。まずはご連絡を。秘密は厳守(行政書士には守秘義務があります)
お電話やメールで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

1,不倫慰謝料請求の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の千葉の専門家行政書士の当事務所にお気軽にご相談ください。
不倫は違法で不法行為になります。したがって、妻(または夫)は不倫の相手方女性(男性)に慰謝料を請求できます。慰謝料請求は内容証明郵便でしたほうが効果的です。また、不倫を止めさせるよう内容証明で請求したり、謝罪文を要求したりできます。当事務所代表は夫婦問題・男女問題の専門家であり、不倫慰謝料請求などの内容証明郵便の作成に力を入れています。不倫慰謝料請求は夫婦問題・男女問題の専門家に依頼する必要があります。当事務所は個別的事案に対応いたしますのでご相談して下さい。

2,不倫慰謝料請求を受けて、慰謝料の金額等がまとまれば、これについて示談書・合意書を作成することをお勧めいたします。示談をしたという証拠として、示談書を作成しておかないと、後日同一の紛争が蒸し返される危険があります。
たとえば、慰謝料を支払ったのに、金額がまだ不足しているとか、ほかに損害が生じているので損害賠償をするとか、自分の家族の人たちや関係者に迷惑行為をするとか、事実を口外漏えいしたり、ネット上に事実を投稿するなど、示談書・合意書を作成しておけばそのようなことも防げ安心です。

          

不倫慰謝料請求の内容証明・示談書・合意書

不倫慰謝料が発生するには、不法行為が発生したということです。不倫の場合は、少なくとも①肉体関係があったこと、②相手方が既婚者であることを知っていたことが必要でしょう。これらが認められれば相手方女性あるいは男性にに慰謝料請求できます。
ただし、通常は、いきなり裁判などせず、相手方女性に内容証明郵便で慰謝料請求書を送付します。
内容証明郵便による慰謝料請求書で決着がつけば時間と労力と費用がかからずに済むからです。

慰謝料の額はいくらが適切でしょうか。
事案により異なります。慰謝料がアップする事情やダウンする事情がありますので、これらを個々の事案により検討して、両者が納得する金額で折り合います。夫婦問題や離婚関係を扱っている当事務所にお気軽にご相談して下さい。
          

      


             
 

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