婚約破棄・事実婚解消
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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婚約破棄・事実婚内縁の解消の慰謝料請求の内容証明・示談書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。婚約破棄や事実婚と内縁の不当解消の慰謝料等の損害賠償請求の内容証明(通知書・督促状・要求書)作成。解決に向けた示談書・合意書のご相談と作成の嶋田法務行政書士事務所。実績多数。ご相談無料。安心料金。お電話やメールにて作成対応できます。まずはご連絡を。

正当な理由もなく婚約を破棄すれば、債務不履行や不法行為となり相手方に慰謝料など損害賠償を請求できます。損害賠償の請求は、普通は内容証明郵便でします。場合により何通か送付すると効果的です。当事務所は夫婦問題・男女問題を専門的に扱っていますので、お気軽にご相談して下さい。

1、婚約とは、男女間で、将来の結婚を約束すること。すなわち、婚姻契約の予約を行うことです。日本の場合、婚約といえばお互いの家に挨拶に行って、結納を交わし、婚約指輪を交換するといった一連のセレモニーが行われることが多くみられますが、これらは、法律上は婚約成立の要件ではありません(裁判等においては婚約の証拠とはなります)。
たとえ口約束であっても、男女間で結婚の約束ができれば、婚約は成立したものとされます。

2、婚約をした者は、将来結婚するよう努力する義務をお互いが負うことになります。義務を負った以上は、それを履行できなければ責任を問われます。
したがって、正当な理由のない婚約破棄は、違法行為とみなされ損害賠償の対象となるケースもあります。
しかも、婚約の破棄の損害は、婚約に至るまでに要した金銭や物質的なものにとどまらず、婚約を破棄された側の心の痛手(慰謝料)など様々な損害についても賠償責任が発生することがあります。

3、婚約をしたという事実をどう証明したらよいでしょうか。
婚約が破棄された場合に、2人が婚約していたかどうかを立証することは実は容易ではありません。
とくに裁判になれば、婚約が成立したという外部的事実、たとえば結納を交わしたとか、婚約指輪を交換したとか、親に結婚の挨拶をしたとか、友人知人に婚約者として紹介したとか、結婚生活のために家具などの準備をしたとか、結婚式場を予約したとかが、婚約成立のための証拠となります。
証拠があまりそろわないまま、やみくもに裁判をして、敗訴すれば、事実上裁判外での慰謝料等の請求は困難になります。また、裁判で勝訴できる確率が高くても、相手方が勝訴判決を無視すれば、強制執行手続きに入らざるを得ず、またまた、費用・労力・時間がかかり、加えて相手方の財産調査をする必要も出てきます。
ですから、実際は裁判をせず、内容証明とかを利用して、裁判外の示談で決着をつけるのがよいでしょう。
また、仮に証拠がそろい裁判で勝訴しても、実際は思ったより低額の賠償金になるのが多いでしょう。よほど悪質なものでない限り200万とか300万とかの慰謝料にはならないのが普通です。
ですから、まずは裁判を利用しないで粘り強く相手と交渉するのがよいでしょう。

         

     


             
 

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