売買契約の履行請求・催告
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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契約の履行催告の内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。契約の履行催告書・請求書(納品請求・売買物件引渡請求・商品代金支払請求・不完全履行・同時履行の抗弁権・返品請求・商品引渡請求など)の通知の内容証明は、千葉の嶋田法務行政書士事務所。お電話やメールだけで作成できます。

契約の履行催告のポイント
1、商品引渡、売買物件引渡、商品代金請求、売り掛け金請求、返品、不完全履行など各種契約の履行催告などは内容証明で行いましょう。

2、商品の売買契約をしたけれど、売主が約束の期日までに商品を引渡さない場合、買主は売主に対し、商品の引渡しを請求できます。
商品を買った日(契約日)、商品の内容、商品の引渡しがないこと、一定期間を定めて引渡を請求することを内容証明に書きます。商品の引渡しの猶予期間は、ケースにもよりますが、5日~10日くらいが相当でしょう。

3、しかし、契約の当事者の一方が約束を履行しないとき、相手方は相当の猶予期間を定めて履行を催告し、もしそれでも、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができます。
既に代金を支払っていれば返金してもらえますし、損害があれば賠償請求できます。
契約を解除するには、請求書を出し、それに応じないとき解除の通知を出すというのが建前ですが、買主は商品の引渡しを請求すると同時に、売主が指定した期日までに引渡さないときは、契約を解除するということを1通の通知で行うこともできます。

4、なお、売買契約では、売主の商品を引渡す義務と買主の代金支払い義務とは同時履行の関係にあります。同時履行の抗弁権を主張されると、自分の債務の履行を正当に拒絶できます。また、履行遅滞にもなりませんので、相手方は契約の解除などもできません。
売主は代金と引換でなければ商品を引渡せないといえますので、同時履行の抗弁権がないかどうか注意しましょう。


    



            

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