ペット・犬猫の購入トラブル
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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ペット(犬・猫)の購入・販売トラブルの内容証明・示談書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城なども対応。ペットショップから購入した動物の病気やケガの治療費・交換・代金返還・解約・慰謝料など損害賠償請求の内容証明(通知書・督促状)・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。新東京郵便局発送・消印の電子内容証明に対応できます。新東京郵便局より内容証明を全国発送。お電話やメールで作成可能です。安心料金。
業務依頼を前提としないペット(犬・猫)の購入・販売トラブルのご相談は1回(30分以内)あたり5千円の相談料金が発生します。

犬や猫などのペットをペットショップで購入しますと、感染症などの病気にかかっていることがあります。そこで病気の治療費や代金の返還(返金)またはペットの交換や売買契約の解除あるいは損害賠償をペットショップに請求できることがあります。

1、ペットの購入者が、ペットショップに行って、その犬を見てこれが気に入ったから購入した場合は、他の健康な犬に交換してもらうことは、ペットショップの同意がない限り請求できないと考えられます。
この場合、法律的には物の個性に着目した特定物売買ということになり、その犬はこの世に1匹しかいないので、交換という考えになじまないからです。

2、では、上記の場合買主はペットショップに何か請求できますか。
この場合、特定物売買なのでペットショップに民法上の瑕疵担保責任を追及できます。
「瑕疵」とは欠陥のことをいいます。ペットが病気にかかっていることは、この欠陥にあたります。そして、その瑕疵が、買主側で取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないものであることが必要です。瑕疵担保責任の場合は、売主側にペットが病気にかかった責任がないことを主張しても認められません(無過失責任)。
(1)すると、買主が瑕疵の存在によって契約目的を達せられないときは、契約の解除ができます。契約を解除すればペットの売買代金の返還請求もできます。
(2)損害が発生すれば、損害賠償も請求できます。一般的には健康なペットと病気のペットとの価格の差でしょう(信頼利益)。治療費を支払えば、この額は損害賠償額となるでしょう

また、事業者と一般消費者間の取引なので、消費者契約法上の契約取消権などもありますので、検討が必要です。この契約取消権は消滅時効が短いので注意が必要です。
民法上の錯誤無効や詐欺取消の主張も可能ですが、その立証が困難な時が多いでしょう。

ペットを購入したが、病気にかかっているので、売買契約を解除し代金を返還してもらいたい、動物病院の治療費を支払ってもらいたい、損害賠償したいけれど、自分ではうまく対応できないときは、しっかり法律構成できる専門家に相談したほうがよいでしょう。ご相談のときは、できればペット販売店の領収書、ペット販売契約書、動物病院の獣医師の診断書などがあるとよいでしょう。

ペット(犬・猫)の購入・販売トラブルの内容証明・示談書作成の専門家

3、では、ネット通販で、ペットについての一般的説明のみで、その個性に着目しないで購入した病気のペットの場合はどうでしょうか。
この場合、不特定物売買となり、債務不履行責任の問題となります。
(1)不完全履行として、買主が希望する他の種類のペットと交換の請求ができます。
(2)ペットの交換に売主が応じない場合は、売買契約の解除や損害賠償が請求できます。
(3)ペットの交換がそもそも不可能な時は、契約の解除ができます。
(4)民法の他に、特定商取引法上のクーリングオフの適用も検討します。

また、事業者と一般消費者間の取引なので、消費者契約法上の契約取消権などもありますので、検討が必要です。この契約取消権は消滅時効が短いので注意が必要です。

4、免責条項の記載のある契約書がある場合
ペットショップから購入した犬が病気にかかっていた場合でも、契約書では「売主は、売買の目的物である動物に疾病または障害があっても一切責任を負いません」などという条項があります。これを免責条項といいます。
これは、前述した瑕疵担保責任などを免除する条項ですが、一般人間の取引契約では有効ですが、事業者と一般消費者間の売買取引では、消費者契約法という法律で規制されています。
消費者にとって不利となる契約の条項は、当該条項は無効となります。
(1)事業者側の債務不履行によって消費者側に生じた損害を賠償する責任の全部または一部を免除する条項。
(2)事業者側の不法行為によって消費者側に生じた損害を賠償する責任の全部または一部を免除する条項。
(3)事業者の瑕疵担保責任の全部を免除する条項 などです。
したがって、買主側は、消費者契約法を主張して、当該条項の無効主張ができます。ペットショップに責任追及できます。

ペットを購入したが、病気にかかっているので、売買契約を解除し代金を返還してもらいたい、動物病院の治療費を支払ってもらいたい、損害賠償したいけれど、自分ではうまく対応できないときは、しっかり法律構成できる専門家に相談したほうがよいでしょう。ご相談のときは、できればペット販売店の領収書、ペット販売契約書、動物病院の獣医師の診断書などがあるとよいでしょう。

料金


ペット解約代金返還・損害賠償請求の内容証明 27,500円から
ペットトラブル解決の示談書・合意書 27,500円から
ペット販売契約書作成 29,500円から
ペットお預かり契約書作成 29,500円から
ショップ側の回答書 27,500円から
その他 ご相談によります
ご相談 1回(30分以内)・3千円
業務ご依頼の場合は相談料金は返還します。料金や業務の流れのお問い合わせは無料
※上記料金表に消費税・諸経費(内容証明郵送費等)は別にかかります。


       

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