業務提供誘引販売取引クーリングオフ 嶋田法務行政書士事務所 千葉

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業務提供誘引販売取引のクーリングオフの内容証明

東京・神奈川・埼玉・茨城など全国対応。特定商取引法上の業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法・資格商法・サイドビジネス商法・スカウト商法)のクーリングオフ・契約の解除(解約)および消費者契約法や民法上の契約取消の内容証明は千葉の嶋田法務行政書士事務所。電話やメールだけで内容証明を作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

業務提供誘引販売取引
依頼した仕事をしてくれれば収入を得ることができるといった口実で消費者を勧誘し、仕事に必要であるとして、商品を販売する取引。いわゆる内職商法やモニター商法。

業務提供誘引販売取引の場合は、就職活動してもなかなか就職できない人や、正社員で働くことができない人、パートの仕事が見つからない人、サイドビジネスとして収入を稼ぎ生活を楽にしたい人などのケースが一般です。そのため、何とか仕事につきたいと思って、仕事を提供してもらえるという説明を信じて、仕事のために必要な商品などを購入するわけです。ところが、十分な仕事を提供してもらえず、本来であれば購入するはずもない商品などを購入させられ、その支払いだけが残るというのが被害の内容です。

実際仕事は回してもらえませんから、消費者は契約を止めたいわけです。すると業者は「仕事に関する契約解消には応じますが、購入した商品の販売契約の解消には応じません。商品の販売契約と仕事の紹介契約は別のものです」と。そこで消費者を保護するためにこの規制が設けられました。

具体例
<内職商法の具体例>
インターネットで内職サイトで在宅での仕事を探していると、パソコンを使った内職を見つけました。ホームページを作る仕事で、契約の際には有料でパソコンの講座を受講し、ホームページ作成用のソフトを購入する必要がありました。「毎月一定量の仕事は紹介できる」という説明を信じて講座の受講やソフトの購入契約したところ、あまり仕事を紹介してくれません。そのうちまったく仕事が来なくなりました。
本当の目的は商品を売ることにある。「毎月得られる収入で初期費用はすぐに回収できます」という勧誘文句だが、実際、収入はほとんどなく初期費用は回収できないのが問題です。

<モニター商法の具体例>
「モニター募集」のチラシをもらいました。浄水器のモニターになってレポートを提出するとモニター料が支払われるという仕組みです。問い合わせてみると、「まずは対象の浄水器をクレジット契約で購入してください」と言われたので、月々のモニター料の支払いは約束されているので、購入を契約しました。しかし数か月後その業者は倒産しました。クレジット会社から、浄水器の代金を求められていて困っています。

<資格商法>―当社の教材で勉強すれば確実に資格が取れ、資格を使った仕事も紹介できるといわれ教材を購入する契約する事例。

<サイドビジネス商法>―「サイドビジネスで副収入を得ませんか。加盟金を支払って代理店になると、大元の会社から仕事がきて収入になります」と説明を受けました。そこで加盟金を支払い契約する事例。

<スカウト商法>―繁華街を歩いているときに声をかけられ、「タレント養成講座に入会してそこを卒業すれば、タレントの仕事をあげる」と勧誘しタレント養成講座の契約をしました。この場合、仕事の提供をしてあげるという趣旨の勧誘がなされたかどうかで、単なるタレント養成の講座のキャッチセールスなのか、業務提供誘引販売取引なのかが違ってきます。

     


業務提供誘引販売取引のクーリングオフの内容証明

(1)クーリングオフできる。
期間は20日以内である。

(2)取消権
業務提供誘引販売業者が広告規制、勧誘規制などで不正を行い、消費者を誤認させたうえで締結された契約であれば取消すことができます。
また、事業者が消費者に対し請求できる損害賠償額には上限があります。
期間等でクーリングオフが使えなくとも、契約書に不備があれば解約できます。



            

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