契約の取消し・無効
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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千葉市緑区・若葉区・中央区・花見川区・稲毛区・美浜区・大網白里市・東金市・茂原市・八街市・成田市山武市・市原市など。民法や消費者契約法上の契約の取消(詐欺・誤認・困惑)・無効(錯誤)主張は法務行政書士事務所。誤認による取消(重要事実の不告知・不利益事実の不告知)や困惑による取消し(不退去・退去妨害)。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。

消費者契約法
1、消費者契約法は、消費者と事業者との間には、情報の質や量、交渉力などの面において、絶対的な格差があることから、双方でかわす契約において消費者の権利や立場を守ることを目的としています。

<対象となる契約>
消費者契約法は、事業者と消費者との間で締結されるすべての契約に適用されます。
また、取引の対象が特に限定されていないため、契約の対象となる商品や役務(サービス)、権利の種類を問わず適用されます。唯一の例外は労働契約です。
この法律で、消費者とは個人をいいます。ただし、個人であっても個人事業主など事業として契約の当事者となる個人は、消費者契約法にいう個人から除かれます。
事業主とは、法人その他の団体、事業として契約の当事者となる場合における個人をいいます。事業者には商人だけでなく、一般社団法人・財団法人、公益社団法人・財団法人、学校法人、宗教法人など営利を目的としない法人、団体も該当します。

消費者契約法に基づく取消
消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認したり、困惑したことにより締結した契約について、消費者はその契約の申込または承諾の意思表示を取消すことができます。

(誤認による取消し)
事業者の(1)重要事項の不実告知、(2)将来における変動が不確実な事項についての断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、消費者が誤認した場合に契約や申込の意思表示を取消すことです。

(1)重要事項の不告知
重要事項につき事実と異なることを告げ、消費者を誤認させることです。
たとえば、普通の仏像を「これは特別な仏像」とウソをつき、高価な価格で売りつける場合です。
(2)は、たとえば、「この株は必ず値上がりします」と不確定な将来の株価変動に対し断言する場合です。(3)不利益事実の不告知
たとえば、先物取引で「大幅に利益が出ます」とだけ顧客に伝え、「商品の値下がりで大きく損をすることもある」ことをわざわざ言わなかった場合です。
(困惑による取消し)
事業者の(1)不退去(家庭等に訪問し、帰らず居すわり消費者を困らせる行為)、(2)退去妨害(消費者を勧誘している場所から帰さず困らせる行為)によって、消費者が困惑した場合に、困惑して行った意思表示を取消すことです。

(1)不退去
たとえば、セールスマンが「商品を買うまで帰らない」と家に居すわる場合です。
(2)退去妨害
たとえば、店に鍵をかけ、「帰りたい」と言っている顧客が商品を購入するまで店から出さない場合です。

※取消しには民法上、詐欺取消しと強迫取消しがあります。
相手方が詐欺行為(強迫行為)をして、本人を錯誤に陥らせ、売買などの意思表示をさせることです。
これによって、売買契約の締結などの意思表示をした本人は契約を取消しできます。
ただし、この証明が難しい場合もあります。
(1)相手方の欺罔行為 (2)錯誤による意思表示 (3)因果関係 (4)詐欺の故意(だます意思とそれにより意思表示させる故意)の証明が必要です。特に(4)の立証が難しいです。
そこで、消費者契約では、消費者契約法という法律により、契約取消権の行使が容易になっています。

※契約の無効
(1)錯誤無効の主張
法律行為の要素に錯誤がある場合には、契約の無効を主張できます。
(2)消費者契約法では、不当に消費者に不利益となる契約条項は、その部分については無効としています。
具体的には次のような条項です。
ア、事業者の責任を免除するもの(一切の損害賠償責任の免除・損害賠償額の上限の設定等)
イ、瑕疵があるにもかかわらず、修理も交換もしないというもの
ウ、事業者の平均的な損害額を超える違約金の定め
エ、支払いが遅れた損害金のうち、年14.6%を超える部分
オ、著しく消費者に不利益な条項
  (「いかなる理由があっても契約の解除・取消はできません」といった条項があってもそのような条項は無効です)

     


取消の効果と消滅時効
<取消しの効果>
その意思表示は初めから無効であったことになり、事業者と消費者の双方は、不当利得の法理により、原状回復義務を負います。つまり事業者側は、既に受け取った代金などを返還しなければならず、消費者側は商品の引渡しや役務の提供を受けている場合は、当該部分を精算する必要があります。

<取消権の消滅時効>
消費者契約法による取消権は、追認をすることができるとき(誤認に気付いたときや困惑状態を脱したとき)から1年間行使しないときは時効により消滅し、また契約から5年間経過したときも消滅します。

個人と事業者の消費者契約の場合には、消費者契約法上の取消権を検討します。
個人対個人の場合は民法上の詐欺取消、強迫取消、錯誤無効の主張を検討します。また、消費者契約法上の取消権が消滅時効にかかった場合も、民法上の取消権の行使を検討します。ただし、前述しましたように民法上の契約取消権の主張(立証)は、消費者契約法上の取消権の主張より、立証が困難なこともあります。
また、特定商取引法上のクーリングオフのできる契約で、クーリングオフ行使の期間が経過してしまい、解約権の行使ができないときでも、消費者契約法上の取消権の行使ができる場合がありますので、検討します。

            

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