訪問販売のクーリングオフ
嶋田法務行政書士事務所 千葉

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訪問販売のクーリングオフ内容証明作成の専門家

千葉市緑区・若葉区・中央区・稲毛区・美浜区・花見川区・大網白里市・東金市・茂原市・市原市・八街市・成田市・山武市など。特定商取引法上の訪問販売のクーリングオフ(契約の解除・解約)は行政書士事務所。キャッチやアポイントメントセールス・屋根工事・床下の点検商法・シロアリ駆除・呉服等の展示会・健康食品・スカウト・催眠商法など。相談無料。
お電話やメールで作成できます。地域によりご指定の場所に出張できます。

     

◇営業所など以外の場所で行われる取引のことです。たとえば、下記の事例です。
1、訪問販売のおもな事例

具体例
自宅・勤務先への訪問販売。路上やファミリーレストランでの取引も。 学習アンケートに答えてと近づき、子どもの学習指導をしていますと言われ、学習教材をすすめてきました。月々の支払は1万円程度だったので、子どものやる気になり、小学校6年分の契約をしました。数日後大きな段ボールに詰められた6年分の教材が送られてきてびっくり。子どももやる気をなくしてしましました。
また、リンゴの訪問販売で、試食したものと、購入したものの味が全く違うものあります。
路上でのキャッチセールス(販売目的を隠して近づいて、別の場所へ案内し移動して取引させる)。 キャッチセールスは、たとえば路上でアンケートに協力してほしいと言われ、近くのサロンでお肌の無料診断をしているといわれ、ついて行くと高額な化粧品を買わされたケース。
アポイントメントセールス(電話やDM等で商品等の販売目的であることを告げず呼び出し取引する商法)。 アポイントメントセールスは、キャンペーンの抽選であなたが特別に選ばれた特別の会員になれるという電話(メール)がありました。会場に行くとブランド品を安く買えるなどとの特典を説明され、楽しい会話をしているうちに断りきれない雰囲気になったため購入しました。
この場合、呼び出す際に「契約の勧誘をする目的であることを告げない場合」と「消費者に対して、特別に有利だ」という言い方をした場合、特定商取引法の訪問販売に当たります
催眠商法(消費者を会場に呼び込み、巧みな話術や景品の配布といった方法で消費者を興奮させて、冷静な判断を失わせて高価な商品を購入させる方法) 催眠商法。「日用雑貨の無料配布がありますよ」という呼び込みをしていたので行ってみると、会場は商店街の空き店舗。参加者が集まると扉が占められ、司会者の男性が現れ、面白おかしい話をし、早く手を挙げた人に無料で商品をあげたりします。雰囲気はどんどん盛り上がり、司会者が「病気が治る磁気マット。60万円の商品を特別に30万円で。早い者勝ち」と言ったのでつい手を挙げて買ってしまいました。
ホームパーティー商法(パーティーに招待し心理的に断りにくい状況を作りあげて、参加者に高価な商品を購入させる商法)も訪問販売とされます。 ホームパーティー商法。自宅でホームパーティーをするから来てと言われていくと補正下着を試して盛り上がっていました。実際に何人かが購入すると自分だけ断るわけにはいかない雰囲気となり購入の契約をしてしましました。「あの人が契約したのだから、私も」とか「みんなが契約しているのに自分が契約しないのは体裁が悪い」という心理に陥りやすいのが特徴です。
点検商法 点検商法。床下の無料点検だといって床下を見てもらうと、「土台が腐っています」「倒壊を防止するために床下換気扇を設置する必要があります」と言って、クレジット契約し、工事してもらった。人の不安をネタにして、恐怖心をあおるのが特徴。
工事が完了していてもクーリングオフできます。

火災報知器点検商法というのもあります。「市役所から依頼を受けて、家庭用火災報知機の点検にきました。」と業者が来ました。業者の説明によると、「法律が改正されて、家庭用火災報知器の設置が義務付けられました」とのこと。そこで高額な火災報知機を3つ設置してもらった。
その他、シロアリの点検や耐震強度の点検などの点検商法などがあります。
展示会商法 展示会商法。呉服の販売担当者から、販売目的であることを告げないで「見るだけでもいいから」と誘われ、呉服の展示会にいきました。呉服を試着すると、販売員が取り囲み「よく似合う」などと褒めちぎり、食事会に招待したり、高価なお土産をくれたりします。断りきれなくなりつい高価な呉服をつい買ってしまいました。この場合契約の勧誘という目的を隠しているので、訪問販売に当たり、クーリングオフできます。
呉服の他、宝石や絵画などの展示会商法があります。


訪問販売とクーリングオフ

クーリングオフとは、契約の無条件解除のことです。
原則、業者に損害金や違約金を支払う必要もないし、商品が引渡されていても、業者の負担で引き取らせることができます。
損害賠償額や違約金が定められている場合があります。特定商取引法(10条)では、妥当な金額の範囲内に制限する規定を置き消費者の利益が不当に害されないようにしています。

1 クーリングオフできる期間は、申込書面・契約書面を受けとった日から、8日間です。書面の交付がない場合には、8日が過ぎていてもクーリングオフできます。
「8日」の期間について、民法の初日不算入の原則とは異なり、書面を受け取った日(初日)も算入されます。8日以内に通知を発信すればよく、相手方に到達するのは9日以降でもよいです。
ただ、事業者が通知を受け取っていないと主張した場合、消費者の責任で通知を発したことを証明する必要があります。配達証明書付内容証明郵便で送付しましょう。
2 クーリングオフ妨害があった場合、消費者は妨害の報告をし、業者からクーリングオフできる旨の書面の交付があり、被害者はこの書面の交付日から8日以内にクーリングオフできます。
3 役務付帯契約もクーリングオフの対象となります。
役務付帯契約とは、商品の販売とサービスの提供がセットになっている契約。どちらがメインでどちらが付帯するかは販売契約によりまちまち。商品の販売、役務の提供のどちらがメインであってもよい。
商品・サービス双方につき、クーリングオフ可能です。また、工事などした場合、消費者は原状回復請求もできます。
たとえば、家電製品の販売に取り付け工事。エステサロンの施術サービスに化粧品の販売をセット販売のケースです。
4 消耗品の使用・消費とクーリングオフ
一度開封して使用・消費すると大きく価値が損なわれてしまう商品を「政令指定消耗品」とされます。政令指定消耗品を一部でも消費した場合、クーリングオフできなくなります。健康食品、防虫剤、石鹸、化粧品などです。
5 3,000円未満の現金取引もクーリングオフの対象外です


過量販売規制
◇過量販売規制→たくさん買わされた場合に、契約の解除が可能
1、訪問販売での購入→(ア)一度に大量に購入させられるケース。(イ)事業者が何度も訪問し、次々と商品の購入を迫るケース。
2、日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を超える商品・サービスの契約であること。
3、契約締結の日から1年以内であること。

たとえば、祖母の家に遊びに行ったら、新品の大量の呉服を発見したケース。
訪問販売による次々販売で、同種の商品を非常識な分量契約させられた場合には、クーリングオフ期間が過ぎていても、過量に達した以後の契約を解除できます


ご注意
◇すべての取引に特定商取引法が適用されるわけではないので注意が必要です。
1、購入者が営業として行う取引→消費者として保護する必要がないからです。
2、海外にいる者に対する販売行為
3、国や地方公共団体が行う取引→信用上問題がないからです。
4、組織内部の取引→事業者が従業員に対して行う販売やサービス
5、他の法律で保護が図られている取引→弁護士の行う役務提供・宅地建物取引等

◇訪問販売の規制が適用されない場合
1、その住居で行うことを要求した消費者との契約
2、販売業者やサービスの提供業者が定期的に住居を巡回訪問し、勧誘を行わずに結ばれる契約。



            

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