ペット美容室・ホテルトラブル
嶋田法務行政書士事務所 千葉

Tel:0475-53-3003受付9:00~18:00 

ペット美容トラブルの内容証明・示談書・合意書・契約書作成の専門家

東京・神奈川・埼玉・茨城なども対応。病気やケガの治療費・慰謝料・料金返還等の損害賠償請求の内容証明(通知書・督促状)は千葉の嶋田法務行政書士事務所。犬や猫などのペット美容室(トリミングサロン)やペットホテルでのトラブル。内容証明・示談書・合意書作成の千葉県の専門家の行政書士。新東京郵便局発送・消印の電子内容証明にて全国に発送します。お電話やメールにて作成対応できます。ご相談無料。安心料金。お気軽にご相談を。

1、ペット美容室(トリミングサロン)でケガをした場合

飼主がどのような主張ができるかは、ペット美容室(トリミングサロン)とペットの飼主との間の法律関係を検討する必要があります。
ペット美容室(トリミングサロン)は、飼主よりペットのシャンプーやカットなどのサービス(仕事)をすることを約し、飼主がこのサービス(仕事)の完成に対して報酬を支払うことを内容とするので、請負契約関係にあると考えられます。
ペット美容室のサービスで、ペットがケガをした場合、仕事の目的物に「瑕疵」があるとして、ペット美容室(トリミングサロン)に瑕疵担保責任を追及できるでしょう。請負契約における瑕疵担保責任とは、サービス(仕事)に何らかの欠陥があった場合、請負人が注文者に対して負担しなければならない法的責任のことです。この場合の瑕疵とは、ペットのケガのことです。
請負契約における瑕疵担保責任の内容は、瑕疵修補請求および損害賠償請求です。
瑕疵修補請求として、獣医師によるペットの治療、それとともに損害賠償が請求できます。
なお、請負は報酬支払いが、完成した仕事の目的物の引渡しと同時履行なので、仕事に瑕疵があり完成していない以上、ペットの治療が終わるまで、報酬の支払いを飼主は拒絶できるでしょう。

犬や猫などのペット美容室(トリミングサロン)トラブル(感染症などの病気やけが)による料金返還・治療費や慰謝料等の損害賠償請求がご自分でうまくできないときは、当事務所にお気軽にご連絡ください

2、ペットホテルで病気が移されたとかケガをした場合

飼主がどのような主張ができるかは、ペットホテルとペットの飼主との間の法律関係を検討する必要があります。
たしかに、家族の一員ともいえるペットの怪我(あるいは死亡)は金銭的な問題ではないとも思われます。しかし法律的には「物」の扱いとなり金銭賠償の問題となります。
ペットというのは法律的には「物」と扱われますので、その「物」の保管をホテルに委託するのでありますから、法律上は、寄託契約関係にあります。
ペットホテルは、報酬を得てペットを預かるわけですから、有償寄託になり、有償寄託は預けた飼主に対してホテルとして通常期待される注意義務(善管注意義務)を負います。
ペットホテルは、飼主に対し、預かったペットを安全かつケガとか病気とかの損傷を与えることなく、決められた期日まで、保管し、返却する法律上の義務があります。
よって、ペットホテルで病気が移されたとかケガをさせられた場合、善管注意義務違反(債務不履行)として、治療費相当額の損害賠償を請求できるでしょう。

犬や猫などのペット美容室(トリミングサロン)やペットホテルでのトラブル(感染症などの病気やけが)による料金返還・治療費や慰謝料等の損害賠償請求がご自分でうまくできないときは、当事務所にお気軽に
ご連絡ください。

料金


ペットトラブル解決の内容証明 19500円から
ペットトラブル解決の示談書・合意書 19,500円から
ペット販売契約書作成 29,500円から
ペットお預かり契約書作成 29,500円から
ショップ側の回答書 総合料金表をご確認ください
その他 ご相談
相談 無料
※上記料金表には消費税・諸経費(内容証明郵送費など)は含まれておりません。

     


            

事務所お問い合わせ


                

     



↑ PAGE TOP